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国外へ出国するときの個人市民税・県民税の手続きについて(納税管理人)

更新日:2022年1月25日

市民税・県民税について

 市民税・県民税は、外国籍の方も含めて1月1日に鶴岡市に住所があり、前年の1月1日から12月31日の間、一定額以上の収入がある方に対して課税されます。年の途中に国外へ出国する方にも、市民税・県民税を納付する義務があります。

リンク

Guide to Resident Tax(市民税案内英語版)

納税管理人とは

 納税義務者の代わりに、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領、市民税・県民税の納付や還付等)を行う方をいいます。海外へ出国されるなどの理由により納税等に支障のある場合は出国する前に納税管理人の申告が必要となりますので、納税管理人申告(承認申請)書を提出してください。
 また、納税義務者が日本に再度入国された場合には、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。

納税管理人の申告様式はこちらからダウンロードしてください

出国するまでの間に納税管理人の手続きが必要な場合

納税通知書が送付される前に出国される方(1月から6月中旬)

 納税義務者の代わりに納税通知書の受領や納付をしていただくための、納税管理人の申告が必要となります。

納税通知書が送付された後に出国される方(6月中旬~12月)

 出国前に全額納付いただいた方は、特に手続きはありません。納期がこれから到来する分を含めて納付していない市民税・県民税がある場合は、納税管理人の申告が必要となります。

市民税・県民税が給与から差し引かれていて出国される方

 給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については、ご自身で納付していただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。納税義務者の代わりに納税通知書の受領や納付をしていただくための、納税管理人の申告が必要となります。
 また、退職時の給与から市民税・県民税を一括で徴収した場合でも、翌年度の市民税・県民税が課税される方(1月 から5月中旬に出国される方)は、現年度分の納税が終わっても、翌年度の市民税・県民税の納税管理人の申告が必要となります。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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