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寄附金控除・ふるさと納税について

更新日:2023年8月7日

寄附金控除額等の試算について


ふるさと納税等の寄附を行った方について、本項の各項目の計算によって寄附金税額控除を受けることが可能です。
ふるさと納税を行った際に税額へどのように反映されるか気になる方は、下記ファイルによって控除される税額等を試算することができます。
ただし、参照する所得を得た年や端数処理等の関係により実際の税額と差異が生じるので、参考程度のご利用としてください。


また、本市へのふるさと納税をご検討の方は、下記のリンクをご参照ください。
鶴岡ふるさと寄附金(ふるさと納税)(内部リンク)

ふるさと納税について

対象となる寄附

総務大臣が指定した地方公共団体に対する寄附金(特例控除対象)

計算方法

次の(1)と(2)の合計金額がそのまま軽減税額となります。
 (1) (寄附金額-2,000円) × 10%   〔うち市民税6%、県民税4%〕 
 (2) (寄附金額-2,000円) × (90%-所得税限界税率×1.021) 

(2)については、市民税・県民税所得割額の2割が上限です(28年度から適用。以前は1割)。
総務大臣の指定がない地方公共団体への寄附(特例控除対象外)については(2)は適用されません。
また、所得税限界税率は、寄附者に適用される所得税の最も高い税率で、これに復興特別所得税分の税率2.1%が加算されます。

[参考]

所得税限界税率
課税所得金額 税率
0円 1,949,000円 5%
1,950,000円 3,299,000円 10%
3,300,000円 6,949,000円 20%
6,950,000円 8,999,000円 23%
9,000,000円 17,999,000円 33%
18,000,000円 39,999,000円 40%
40,000,000円   45%

控除対象限度額

総所得金額等の30%

具体例(ふるさと納税の場合)

(例)
寄附金額 30,000円
市民税・県民税寄附金税額控除額 25,142円 所得税寄附金控除額
(3)2,858円
負担額
2,000円
(1)2,800円 (2)22,342円

・給与年収が700万で妻・子供2人を扶養している人が3万円のふるさと納税をした場合
  一定の社会保険料が控除されるとして、所得税の限界税率10%
   市民税・県民税の所得割額を293,500円と想定

  (1)(30,000円-2,000円) × 10%=2,800円
  (2)(30,000円-2,000円) ×(90%-10%×1.021)=22,342円

  市民税・県民税の所得割額 293,500円 × 20% = 58,700円を超えていないため、
  税額控除額 = (1) + (2) =25,142円

  また、所得税からの控除もあります。

  (3)(30,000円-2,000円)×(10%×1.021)= 2,858円

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をしたときの手続きの簡素化を図るため、確定申告を行わなくても市民税・県民税の寄附金税額控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。(平成27年4月1日以降の寄附金から適用)。
特例制度を利用するためには、寄附をする際に各団体へ特例適用の申請をすることが必要です。また、氏名や住所など、特例制度を申請した際に届け出た内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書を各団体へ提出してください。
特例制度が適用されると所得税からの控除(還付)は発生せず、その相当額が寄附をした翌年の市民税・県民税から減額されます。

特例制度を利用できる方

  • 確定申告を行う必要がない方(自営業・農業の方や、医療費控除等を申告する方は特例制度を利用できません)
  • ふるさと納税先が5団体以内の方

ふるさと納税以外の寄附金について

対象となる寄附

  • 山形県共同募金会に対する寄附金
  • 日本赤十字社山形県支部に対する寄附金
  • 山形県または本市が条例で指定した寄附金

※対象となる法人・団体は山形県条例・鶴岡市条例とも同じです。対象となる法人・団体は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

計算方法

次の計算金額がそのまま軽減税額となります。
 (寄附金額-2,000円) × 10%   〔うち市民税6%、県民税4%〕

控除対象限度額

総所得金額等の30%

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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