このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

令和8年4月から自転車利用者に青切符制度が導入されます!

更新日:2026年3月9日

「交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)」とは?

 
 交通反則通告制度とは運転者が比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めることで、刑事手続きを受けることなく事件が処理される制度です。これまで、自転車は対象外でしたが、令和8年4月1日から16歳以上の自転車利用者にも導入されます。
 青切符の導入後も、交通違反の指導取締り対象に変更はなく、警察官はこれまでどおり、悪質・危険な違反を対象に取締ります。
 なお、16歳未満の自転車利用者による違反については、これまでも多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。

 
 
悪質・危険な違反とは?
 
1.違反自体が悪質・危険なもの(一例)
 ・飲酒運転
 ・あおり運転
 ・遮断踏切立入り
 ・自転車制動装置不良(ブレーキなし)
 ・ながらスマホ
 
2.違反態様が悪質・危険なもの(一例)
 ・信号無視で交差点に進入し車両に急ブレーキをかけさせたとき
 ・傘を差しながら一時不停止をしたとき
 ・警察官の指導警告に従わず、違反を継続したとき
 ・警察官の姿を認めながら、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき

aokippu

aokippu2

  詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

自転車安全利用五則 ~自転車のルールを守ろう~

 自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして、警察庁が「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定)を公表しています。
 自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があるため、自転車安全利用五則を守り、自転車の安全・安心な利用を心がけましょう。
 
 (1) 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 (2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 (3) 夜間はライトを点灯
 (4) 飲酒運転は禁止
 (5) ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

  詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 防災安全課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1204
FAX:0235-23-7665

本文ここまで

サブナビゲーションここから
編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで