令和8年4月から自転車利用者に青切符制度が導入されます!
更新日:2026年3月9日
「交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)」とは?
交通反則通告制度とは、運転者が比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めることで、刑事手続きを受けることなく事件が処理される制度です。これまで、自転車は対象外でしたが、令和8年4月1日から16歳以上の自転車利用者にも導入されます。
青切符の導入後も、交通違反の指導取締り対象に変更はなく、警察官はこれまでどおり、悪質・危険な違反を対象に取締ります。
なお、16歳未満の自転車利用者による違反については、これまでも多くの場合、指導警告が行われており、その取扱いに変更はありません。
悪質・危険な違反とは?
1.違反自体が悪質・危険なもの(一例)
・飲酒運転
・あおり運転
・遮断踏切立入り
・自転車制動装置不良(ブレーキなし)
・ながらスマホ
2.違反態様が悪質・危険なもの(一例)
・信号無視で交差点に進入し車両に急ブレーキをかけさせたとき
・傘を差しながら一時不停止をしたとき
・警察官の指導警告に従わず、違反を継続したとき
・警察官の姿を認めながら、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき


詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
令和8年4月から自転車利用者に青切符制度が導入されます!(チラシデータ)
(PDF:2,668KB)
自転車安全利用五則 ~自転車のルールを守ろう~
自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして、警察庁が「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定)を公表しています。
自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性があるため、自転車安全利用五則を守り、自転車の安全・安心な利用を心がけましょう。
(1) 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライトを点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) ヘルメットを着用

詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
自転車安全利用五則(警察庁チラシデータ)
(PDF:381KB)
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