最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年9月15日
平成25年から実施された生活扶助基準等の改定をめぐる裁判において、令和7年6月27日の最高裁判決により、当時のデフレ調整に係る国の判断に違法性があったと認められました。これを受け、国の方針に基づき、本市におきましても当時(平成25年以降)生活保護を受給されていた方などを対象に、追加給付を実施いたします。
現時点での内容につきましては、
厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象世帯と手続きについて
追加給付の対象となるのは、平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯です。現在の受給状況によって手続きが異なります。
1 現在も鶴岡市で生活保護を受給中の世帯
○お手続き 不要です。
○必要な対応等 支給にあたり決定通知を送付しますので、内容をご確認ください。
○ご注意 対象となる期間中に他市区町村で保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた福祉事務所への申出が必要です。
2 現在は生活保護を受給していない(保護廃止等)世帯
○お手続き 鶴岡市への申出が必要です。
○必要な対応等 以下の(1)~(4)の書類全て提出が必要です。(郵送も可能)
(1)
申出書・同意書(ワード:72KB)(窓口での記載も可能。印鑑不要)
(2)戸籍謄本(全部事項証明書)※当時生活保護を受けていた世帯全員分が必要(3か月以内のもの)
(3)申出人の身分証明書の写し(マイナカードの表面、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート、
在留カード等顔写真付きのものいずれか一つ)
(4)申出人の預金通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名、口座番号が分かるもの)
○ご注意
・申出人は、当時の世帯主を想定していますが、ご事情により世帯員の方が申出を行う場合は、事前にお問い合わせください。
【お問合せ先】電話 0235-35-1472(鶴岡市追加給付担当、平日9時-16時)
・当時の世帯全員が死亡している場合は、相続人であっても追加支給はされません。
・郵送の場合の送付先
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9-25 鶴岡市福祉課生活福祉係 追加給付 宛て
・鶴岡市以外の市区町村から保護を受給していた期間については、当時受給していた福祉事務所への申請が必要です。
お問合せ
追加給付に関するご相談やお問い合わせは、下記の専用ダイヤルをご利用ください。
○国の相談専用ダイヤル:0120-179-445(フリーダイヤル)
※受付時間: 平日9:00 ~ 17:00
○鶴岡市の個別相談ダイヤル:0235-35-1472
※受付時間: 平日9:00 ~ 16:00
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500














