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建築基準法第43条第2項の認定および許可について

更新日:2023年10月5日

建築基準法第43条第2項の認定および許可とは

 建築基準法第43条第1項の規定により、都市計画区域内にある建築物の敷地は、建築基準法で規定する道路に2メートル以上接しなければなりません。しかし、さまざまな理由により、この規定を満たすことができない場合があります。
 このような場合、幅員が4メートル以上ある官地等の場合は、特定行政庁(市長)から交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて認定(法第43条第2項第1号による認定)を受けることにより建築が行えるようになり、また、幅員が4メートル未満の官地等については建築審査会の同意を得たうえで特定行政庁(市長)から交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて許可(法第43条第2項第2号による許可)を受けることにより建築が行えるようになります。

〇対象建築物
 都市計画区域内の建築基準法第6条第1項第4号建築物(4号建築物以外は山形県が所管)
※「4号建築物」とは、主に木造2階建て程度の一戸建て住宅のことで、鉄骨造2階建ての住宅や不特定多数の方が利用する特殊建築物等については山形県で許可を受ける必要があります。

〇事前相談
 認定または許可を正式に提出する前に事前相談をお願いします。(案内図、地積図、現況写真等をご用意ください。)

〇法第43条第2項第1号による認定 (幅員が4メートル以上ある官地等)
 ・認定となる条件は次のすべてを満たすものです。
  1)道路幅員4メートル以上の官地等に接する敷地であること
  2)接道長さが2メートル以上であること
  3)建物用途が一戸建ての住宅であること
  4)住宅の延べ面積の合計が200平方メートル以内であること
 ・審査手数料
  1件につき27,000円 

〇法第43条第2項第2号による許可(幅員が4メートル未満の官地等)
 上記の法第43条第2項第1号による認定に該当しないもので、下記の「建築審査会へ同意を求める際の方針」により許可相当と認めるものについては、建築審査会の同意を得て許可する許可申請となります。
 ・建築審査会へ同意を求める際の方針  
  山形県による「建築基準法第43条第2項の規定に基づく許可・認定の運用方針」と同様の基準にする予定
  ※令和5年9月に開催する第1回鶴岡市建築審査会で承認を受けた後に決定します。 
 ・審査手数料
  1件につき33,000円

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電話:0235-35-1432
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