山形県賃金引上げ緊急支援事業について
更新日:2026年2月19日
山形県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金を支給します。
山形県内における地域別最低賃金の大幅な引上げへの対応として、急激な賃上げに苦慮している中小企業・小規模事業者の負担を軽減し、賃金アップの後押しを目的に、支援金を支給します。
詳細及び申請等は、山形県のホームページをご覧ください。
支援対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等(同居家族を除く従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む
主な支援要件
1.令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げること
※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象
2.上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること
3.賃上げ促進税制による控除を受けていないこと
支援金額
支援要件を満たす従業員1人につき
◆77円以上賃上げした場合
・正規雇用労働者 5万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円
◆64円以上~77円未満賃上げした場合
・正規雇用労働者 4万円
・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円
ただし、1事業者あたり上限50万円
申請期間
令和8年2月20日~令和8年9月30日(予定)
お問い合わせ
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
電話番号 0570-025-802
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111















