保育所等の職員による虐待に関する通報について
更新日:2026年3月25日
概要
児童福祉法等の改正により、保育所等で虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、県または市への通報が義務付けられました。(令和7年10月1日施行)
保育所等において虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、市の担当課までご相談ください。
担当課
鶴岡市子育て推進課
住所:鶴岡市泉町5番30号 鶴岡市総合保健福祉センター「にこふる」2階
電話:0235-35-1291
保育所等における虐待とは
保育所等における虐待等とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
(1) 身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
関連リンク
保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について(こども家庭庁HP)
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

