インターネットを利用した選挙運動について
更新日:2018年7月4日
公職選挙法の改正により、インターネットを利用した選挙運動が出来るようになります。
公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
- 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
注意
- 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
- 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
- 18歳未満者等は選挙運動をすることができません。
- 詳しくは総務省のホームページをご覧下さい。
インターネット選挙運動の解禁に関する情報
お問合わせ
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鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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