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特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設について

更新日:2022年10月1日

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設等について、法第58条の11第1号の規定に基づき公示した施設をお知らせします。

特定子ども・子育て支援施設とは

 市が対象施設に求める基準を満たしていることを確認した施設が、「特定子ども・子育て支援施設等」として幼児教育・保育の無償化の対象となります。市から施設等利用給付認定を受けた利用者がこれらの施設を利用した場合、保育料が無償化されます。
 特定子ども・子育て支援施設等が実施する無償化対象となる事業は以下のとおりです。

  • 認可外保育施設・・・幼稚園等の満3歳未満の子どもに対する保育や従業員の子どもなどを対象とした事業所内保育所等
  • 預かり保育事業・・・幼稚園や認定こども園で実施する教育時間外の在園児に対する保育事業
  • 一時預かり事業・・・主に施設に入所していない児童を対象とした一時的な預かり保育事業
  • 病児保育事業・・・容体の急変がみられない病中の保育に欠ける児童を対象とした保育事業
  • 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)・・・会員登録した利用者を保育担当の会員宅で保育する事業

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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