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やまがた就職促進奨学金返還支援事業~返還支援までの手続き~

更新日:2023年8月31日

やまがた若者定着枠【学生向け】

返還支援までの手続きについて

 助成候補者に認定された方は、大学卒業後13か月以内に山形県内に居住・就業し、かつ県内企業等に通算して3年を経過した場合に奨学金の返済支援を受けることができます。支援を受けるまでに、就業の報告等を山形県または鶴岡市に行う必要があります。

提出書類の一覧
状況 提出書類 提出時期
当初の申請内容(連絡先や住所等)に変更があった場合 ア 状況報告書(様式2) 変更が生じてから3か月以内
大学等を卒業後、更に進学した場合

ア 在学期間延長承認申請書(様式3)

イ 大学等の卒業証明書又は卒業証明書の写し

ウ 進学先の在学証明書又は学生証の写し
進学した日から3か月以内
就業開始年度【全員】

ア 就業状況等報告書(様式4)
イ 在職証明書(様式5)
ウ 住民票(写し可、マイナンバーの記載のないもの)
エ 貸与奨学金返還確認票の写し(鶴岡市育英奨学基金の場合は不要)

就業後3か月以内
就業2年目及び3年目【全員】

ア 就業状況等報告書(様式4)

イ 前年の確定申告書の写し(個人事業主の場合のみ)
毎年9月30日まで
改姓や連絡先、住所等に変更があった場合

ア 改姓・転居等に係る報告書(様式6)

変更が生じてから3か月以内

就業期間が通算して3年を経過した時点【全員】

ア 助成対象者認定申請書(様式は補助金交付要綱で規程)
イ 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し
ウ 在学証明書(様式5)
エ 住民票(写し可、マイナンバーの記載がないもの)
オ 奨学金返還証明書(写し可)
カ 誓約書(様式は補助金交付要綱で規程)

3年経過後3か月以内
離職後、再び就業した場合

ア 就業状況等報告書(様式4)
イ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書の写し(退職年月日が確認できるもの)
ウ 再就業にかかる在職証明書(再就業年月日が確認できるもの)(様式5)

再就業後1か月以内
離職後、やむを得ない事情により就業できない場合

会社側の都合又は病気、けが等やむを得ない事情により、離職後に就業できず、求職又は離職期間を12か月までに延長することを希望する場合は以下の書類を提出してください。
ア 求職・離職期間延長承認申請書(様式7)
イ 医師の診断書(病気、けが等の場合)
ウ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書(退職年月日が確認できるもの)の写し

離職後1か月以内
認定を辞退する場合

ア 認定辞退申請書(様式8)

イ 身分証明書の写し(運転免許証などの本人確認できるもの)
 

提出書類の様式について

 認定された年度の募集要項の様式を使用してください。令和4年4月1日から利便性向上のために報告書等の押印を不要としています。

Uターン促進枠【社会人向け】

返還支援までの手続きについて

 助成候補者に認定された方は、申請日以降、翌年10月31日までに山形県内に居住・就業(創業を含む)し、かつ通算して3年間就業した場合に奨学金の返済支援を受けることができます。支援を受けるまでに、就業の報告等を山形県または鶴岡市に行う必要があります。

提出書類の一覧
状況 提出書類 提出時期
当初の申請内容(連絡先や住所等)に変更があった場合 ア 状況報告書(様式2)  
県内就業開始年度(1年目)【全員】

ア 就業状況等報告書(様式3)
イ 在職証明書(様式4)

ウ 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
就業後3か月以内
県内就業2年目及び3年目【全員】

ア 就業状況等報告書(様式3)

イ 前年の確定申告書の写し(個人事業主の場合のみ)
毎年9月30日まで
就業期間が通算して3年を経過した時点【全員】

ア 助成対象者認定申請書※
イ 在学証明書(様式4)
ウ 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
エ 奨学金返還額証明書(県内に居住・就業した日から3年を経過する日までの期間を指定し発行したもの。奨学金返還証明書とは異なります。)
オ 誓約書※

※ 様式は補助金交付要綱で規程
3年経過後3か月以内
離職後、6か月以内に再び就業した場合

ア 就業状況等報告書(様式3)
イ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書の写し(退職年月日が確認できるもの

ウ 再就業にかかる在職証明書(様式4、再就業年月日が確認できるもの)
再就業後1か月以内
離職後、やむを得ない事情により6か月以内に就業できない場合

会社側の都合又は病気、けが等やむを得ない事情により、離職後に就業できず、求職又は離職期間を12か月までに延長することを希望する場合は以下の書類を提出してください。
ア 求職・離職期間延長承認申請書(様式5)
イ 医師の診断書(病気、けが等の場合)

ウ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書(退職年月日が確認できるもの)の写し
離職後1か月以内
取消の要件に該当する場合等

ア 認定辞退申請書(様式6)

イ 身分証明書の写し(運転免許証などの本人確認できるもの)
 

提出書類の様式について

 認定された年度の募集要項の様式を使用してください。令和4年4月1日から利便性向上のために報告書等の押印を不要としています。

提出先

鶴岡市教育委員会事務局 管理課庶務係(郵送先 〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地)
「就業期間が通算して3年を経過した時点」の報告については、山形県にご提出ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。返還支援までの流れ等(山形県ホームページ)

補助金の支払い手続きについて

助成対象者の認定

 助成候補者に認定された方で、山形県内に居住・就業から3年を経過した方は、申請により助成対象者として認定します。

助成方法

 助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を山形県が一括で本人に代わり奨学金の貸与期間に支払います。直接、助成対象者本人に対する支払いは行いません。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 教育委員会
〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-4861
FAX:0235-57-4886

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補助・支援制度

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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