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山形県若者定着奨学金返還支援事業(令和2年度以前)~返還支援までの手続き~

更新日:2023年8月31日

返還支援までの手続きについて

 助成候補者に認定された方は、大学等を卒業後6か月以内に山形県内に居住・就業し、かつ山形県内の助成対象分野に通算して3年間就業した後に、奨学金の返済支援を受けることができます。支援を受けるまでに、就業の報告等を山形県または鶴岡市に行う必要があります。

提出書類の一覧
状況 提出書類 提出時期
当初の申請内容(連絡先や住所等)に変更があった場合 ア 状況報告書(様式2) 変更が生じてから3か月以内
大学等を卒業後、更に進学した場合

ア 在学期間延長承認申請書(様式3)
イ 大学等の卒業証明書又は卒業証明書の写し

ウ 進学先の在学証明書又は学生証の写し
進学した日から3か月以内

就業開始年度【全員】

ア 就業状況等報告書(様式4)
イ 在職証明書(就業地、職種、職名、期間の定めのない無期雇用契約であることがわかるもの)
ウ 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
エ 貸与奨学金返還確認票の写し(鶴岡市育英奨学基金の場合は不要)

就業後3か月以内
就業2年目及び3年目【全員】

ア 就業状況等報告書(様式4)
イ 奨学金返還証明書(鶴岡市育英奨学基金の場合は不要)

ウ 前年の確定申告書の写し(個人事業主の場合のみ)
毎年9月30日まで
就業期間が通算して3年を経過した時点【全員】

ア 助成対象者認定申請書(様式は補助金交付要綱で規程)
イ 在職証明書
ウ 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
エ 奨学金返還証明書(写し可)

3年経過後3か月以内
離職後、再び就業した場合

ア 就業状況等報告書(様式4)
イ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書の写し(退職年月日が確認できるもの

ウ 再就業にかかる在職証明書(再就業年月日が確認できるもの)
再就業後1か月以内
大学卒業後又は離職後、就業できない場合

会社側の都合又は病気、けが等やむを得ない事情により、離職後に就業できず、求職又は離職期間を12か月までに延長することを希望する場合は以下の書類を提出してください。
ア 求職・離職期間延長承認申請書(様式5)
イ 医師の診断書(病気、けが等の場合)
ウ 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
エ 貸与奨学金返還確認票の写し
オ 雇用保険被保険者離職票又は退職証明書の写し(退職年月日が確認できるもの)

※ウ及びエについては大学等卒業後に就業できなかった場合、オについては離職した場合に限る。

大学等卒業後、就業できなかった場合・・・大学等卒業後6か月以内

離職した場合・・・離職後から1か月以内
認定を辞退する場合等 ア 認定辞退申請書(様式6)  

提出書類の様式について

 認定された年度の募集要項の様式を使用してください。令和4年4月1日から利便性向上のために報告書等の押印を不要としています。

提出先

 鶴岡市教育委員会事務局 管理課庶務係(郵送先 〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地)
「就業期間が通算して3年を経過した時点」の手続きについては、山形県にご提出ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やまがた就職促進奨学金返還支援事業(山形県ホームページ)(外部サイト)

補助金の支払い手続きについて

助成対象者の認定

 助成候補者が、大学等を卒業後6か月以内に山形県に居住・就業し、かつ山形県内の助成対象分野に通算して3年間就業した後に、申請により助成対象者として認定します。

助成方法

 助成対象者からの申請に基づき、返還支援額を山形県が一括で本人に代わり奨学金の貸与機関に支払います。直接助成対象者本人に対する支払いは行いません。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 教育委員会
〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-4861
FAX:0235-57-4886

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補助・支援制度

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