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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

更新日:2026年9月11日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました

令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられました。

1.生活道路とは

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。
詳しくはチラシをご確認ください。

2.最高速度が指定されている道路は対象外です。

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、 指定されている速度が自動車の最高速度となります

3.その他

最近の交通ルールの変更として、令和8年4月から自転車利用者を対象とした「青切符」制度が開始されていますので、併せてご確認ください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

令和8年4月から自転車利用者に青切符制度が導入されます!

4.チラシ

R8aokkippu_seikatudouro_01
思いやり運転で安全な未来を~法定速度時速60キロ→30キロへ~

R8aokkippu_seikatudouro_02
自転車のルールでみんなの未来を守ろう~青切符・ヘルメット~

 詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。思いやり運転で安全な未来を~法定速度時速60キロ→30キロへ~/自転車のルールでみんなの未来を守ろう~青切符・ヘルメット~(PDF:4,324KB)

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 防災安全課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1204
FAX:0235-23-7665

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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