生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
更新日:2026年9月11日
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロから時速30キロに引き下げられました。
1.生活道路とは
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路です。
詳しくはチラシをご確認ください。
2.最高速度が指定されている道路は対象外です。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、 指定されている速度が自動車の最高速度となります。
3.その他
最近の交通ルールの変更として、令和8年4月から自転車利用者を対象とした「青切符」制度が開始されていますので、併せてご確認ください。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
4.チラシ

思いやり運転で安全な未来を~法定速度時速60キロ→30キロへ~

自転車のルールでみんなの未来を守ろう~青切符・ヘルメット~
詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
思いやり運転で安全な未来を~法定速度時速60キロ→30キロへ~/自転車のルールでみんなの未来を守ろう~青切符・ヘルメット~(PDF:4,324KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 防災安全課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1204
FAX:0235-23-7665














