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がけ地近接等危険住宅移転事業補助金補助制度について

更新日:2023年5月12日

土砂災害危険区域等から移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます

補助対象区域
 次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(下記注1)
1.災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域及び個別指定区域(地すべり、山崩れ、がけ崩れ)
2.がけ地区域(山形県建築基準条例第4条の2で規定されているがけの高さの2倍以上の水平距離が確保されていない住宅)
3・山形県知事が指定した「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)
(注1)「既存不適格住宅」とは、危険区域が指定された際、その区域に存する住宅
補助金額
 ・危険住宅の除却等に要する経費(撤去等に要する経費の補助) ・・・ 1戸当たりの限度額975,000円
 ・危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(借入金利子に相当する額の補助) ・・・ 1戸当たりの限度額4,210,000円(内訳:建物3,250,000円,土地960,000円)

留意事項
・本制度は、国・県・市が一体となった補助制度となっております。
・事業対象となるための要件があります。補助の詳細内容とともに、お早めにお問い合わせください。
・事前手続き等、移転の計画段階(事業実施前年度以前)からの調整が必要となりますので、お早目にお問合せください。
・空き家は補助対象になりません。
鶴岡市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱のダウンロード


鶴岡市がけ地近接等危険住宅移転事業のパンフレットダウンロード

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お問合わせ

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鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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