消防法令の違反対象物公表制度について(平成30年10月1日運用開始)
更新日:2025年4月21日
重大な消防法令違反の建物を鶴岡市のホームページで公表します。
違反対象物の公表制度とは?
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防署が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反のある建物を鶴岡市のホームページにより公表する制度のことです。
現在公表されている建物はありません。
公表対象となる建物は?
飲食店や物品販売店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
※消防法施行令別表第一に掲げる(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物が該当します。
項 | 小分類 | 用途 |
---|---|---|
(1) | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 |
ロ | 公会堂、集会場 | |
(2) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等 |
ロ | 遊技場、ダンスホール | |
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 | |
ニ | カラオケボックス等 | |
(3) | イ | 待合、料理店等 |
ロ | 飲食店 | |
(4) | 百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場 | |
(5) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所等 |
(6) | イ | 病院、診療所、助産所 |
ロ | 老人短期入所施設等 | |
ハ | 老人デイサービスセンター等 | |
ニ | 幼稚園、特別支援学校 | |
(9) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 |
(16) | イ | 複合用途防火対象物 |
((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途を含むもの) | ||
(16の2) | 地下街 | |
(16の3) | 準地下街 |
公表対象となる建物の用途一覧
公表の対象となる違反は?
建物に設置を義務づけられた屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかについて、以下の違反が対象となります。
1 設置されていないこと。
2 設置義務がある床面積の2分の1を超えて未設置であること。
3 設置されていても主たる機能が喪失している(本来の機能が損なわれている)こと。
公表までの流れ
消防機関の立入検査により公表の対象となる重大な消防法令違反があると認められ、立入検査の結果を通知した日から14日経過した日において引き続きその違反がある場合、当該建物の関係者へ公表を通知し、鶴岡市のホームページで公表します。(公表は違反の是正が確認できるまで続きます。)
建物関係者の皆様へ
所有・管理する建物が下記のような変更を行う場合は、事前に消防本部予防課(0235-22-8332)へご相談ください。建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が必要となることがあります。
1 飲食店、物品販売店、社会福祉施設等の用途が新たに入る場合
2 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119
