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戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求手続きについて

更新日:2025年6月5日

特別弔慰金の趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 

戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
 ※戦没者等と死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

※請求権のあるご遺族が令和7年4月1日以降にお亡くなりになった場合は、そのご遺族の相続人が請求できます。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

基準日

令和7年4月1日

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求書受付窓口・問い合わせ先

※請求書類を用意しますので、事前にお電話いただいたうえでお越しください。
 請求に必要な書類(戸籍抄本など)は、請求者により異なりますので、窓口でご案内いたします。

・市役所  福祉課地域福祉係(1階)電話0235-35-1252(直通)

・藤島庁舎 市民福祉課 電話0235-64-5806(直通)

・羽黒庁舎 市民福祉課 電話0235-26-8774(直通)

・櫛引庁舎 市民福祉課 電話0235-57-2116(直通)

・朝日庁舎 地域づくり推進課 電話0235-53-2114(直通)

・温海庁舎 市民福祉課 電話0235-43-4614(直通)

持ち物

◆本人確認書類(下記(1)~(3)のうちのいずれかをご用意ください) 

  ※受任者(代理人)は、委任者(請求者)および受任者双方の本人確認書類が必要です。

(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類
   (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)等)   1つ
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類 ※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
   (介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)   2つ
(3)上記(2)の書類1つ と 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
   (預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等) 1つ の計2つ

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1252
FAX:0235-25-9500

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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