〈期限までお手続きください〉住民税住民税非課税世帯等への物価高騰対策支援給付金の支給について
更新日:2025年4月28日
※申請期限は令和7年5月31日(土曜)(消印有効)、窓口での受付は5月30日(金曜)までとなっています。
まだ申請されていない場合は、期限に間に合うようお手続きください。
給付金の概要
- 本給付金は、国の総合経済対策に基づき、物価高騰による負担の軽減を図るため、令和6年度の住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税の世帯を支援する給付金です。
- 受給するには、手続き「支給のお知らせ(確認書)」の確認、または「申請」が必要です。
- 対象と思われる世帯には、2月上旬に「支給のお知らせ(確認書)」または「申請書」を郵送します(1月末発送済み)
- 住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(国の基準)は、物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律の規定により、差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。
詳しくは、チラシ「物価高騰対策支援給付金のご案内」(PDF:523KB)をご覧ください。
給付金の支給対象
1.住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(国の基準)
以下を満たす必要があります。
- 令和6年12月13日時点で鶴岡市に住民登録(住民票)があること
- 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税であること
- 世帯全員が、住民税均得割が課税されている他の親族等に扶養されていないこと
2.住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対策支援給付金(鶴岡市独自の基準)
以下を満たす必要があります。
- 令和6年12月13日時点で鶴岡市に住民登録(住民票)があること
- 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の方、均等割のみ課税の方であること
- 世帯全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等に扶養されていないこと
- 国の基準(1.住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金)に該当する非課税世帯ではないこと
<支給の対象外となる世帯>
・すでに他市町村から支給を受けた世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外となります。
・基準日(令和6年12月13日)以降に単身世帯の世帯主が亡くなった場合は、世帯自体がなくなってしまうため支給されません。(他に世帯員がいる場合は、新たに世帯主になった方が申請等の手続きをしてください。)
給付金の支給額
1世帯当たり3万円
子ども加算
上記の各給付金の支給対象世帯には、世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)1人あたり2万円を加算して給付します。
※住民票を移さず、施設入所している児童は対象になりません。
次の場合も給付の対象となりますので申請してください。
- 別世帯の児童を扶養している場合
- 令和6年12月13日以降に生まれた新生児がいる場合
ご不明な点がございましたら下記の給付金担当窓口までご連絡ください。
連絡先:鶴岡市役所 健康福祉部福祉課 給付金担当窓口 0235-33-8162 受付時間 平日 9:00~16:00
給付金の支給手続き
次の(1)~(3)のとおり、手続きをしてください。
※基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が亡くなった場合は、次のとおりとなります。
・他に世帯員がいる場合は、新たに世帯主となった方が申請等手続きをしてください。
・単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため支給されません。
(1) 「支給のお知らせ(確認書)」が届く世帯
該当する主な世帯
- 令和5~6年度に、物価高騰対策支援給付金(給付額 非課税世帯7万円または10万円・均等割のみ課税世帯10万円)のいずれかを受給し、その後課税状況や世帯員等に変更がないなど一定の要件を満たす世帯
課税状況や世帯員等に変更のない方は、申請は不要です。
該当すると思われる世帯に、2月上旬に「支給のお知らせ(確認書)」を郵送します(1月末発送済み)。内容を確認いただき変更が無ければ、「支給のお知らせ」に記載の振込日に口座へ振り込みます。
次の事由に該当する場合、給付金担当(コールセンター)へお申し出ください。
- 本給付金の支給を希望しない場合
- 振込口座を変更される場合
- 世帯全員が扶養されている世帯で、市外にお住いの扶養者がいる場合
- お知らせした子ども加算対象の人数が異なる場合 など
- 振込口座を変更する場合
1.住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(国の基準)用口座変更届(国)(PDF:146KB)
2.住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対策支援給付金(鶴岡市独自の基準)用口座変更届(市)(PDF:146KB)
※変更先の口座情報をいただいてから、振込までに1か月程度かかる見込みです。
- 本給付金の辞退をする場合
1.住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(国の基準)用辞退届(国)(PDF:137KB)
2.住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対策支援給付金(鶴岡市独自の基準)用辞退届(市)(PDF:138KB)
連絡先:鶴岡市役所 健康福祉部福祉課 給付金担当窓口 0235-33-8162 受付時間 平日 9:00~16:00
(2)「申請書」が届く世帯
該当する主な世帯
- 令和5~6年度に、物価高騰対策支援給付金(給付額 非課税世帯7万円または10万円・均等割のみ課税世帯10万円)のいずれかを受給したが、その後世帯状況等に変更のあった世帯
- 令和6年度に上記の給付金を受給せず、かつ、世帯全員が令和6年12月13日以前から鶴岡市に住民登録がある世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です
該当すると思われる世帯に、2月上旬に「申請書」を郵送します。(1月末発送済み)
対象となる場合は、必要事項を記入し、令和7年5月31日土曜(消印有効)(窓口での受付は5月30日金曜まで)まで返信してください。
(3)書類が届かなかった世帯
該当する主な世帯
- 令和6年1月2日以降に市外から転入してきた方がいる世帯
- 支給の条件を満たしているが、「支給のお知らせ(確認書)」または「申請書」が届かなかった世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です
- 世帯全員の令和6年度住民税の課税状況が把握できないため、 令和7年5月31日土曜(消印有効)(窓口での受付は5月30日金曜まで)まで申請書と必要書類を提出してください。
- 申請書は下記よりダウンロード、または下記連絡先までお問い合わせいただければ、郵送で交付します。
申請書・必要書類
申請書
1.住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金(国の基準)用
申請書(国)(ワード:50KB)
申請書(国)(PDF:307KB)
記入例(国)(PDF:460KB)
2.住民税均等割のみ課税世帯等物価高騰対策支援給付金(鶴岡市独自の基準)用
申請書(市)(ワード:49KB)
申請書(市)(PDF:309KB)
記入例(市)(PDF:481KB)
申請書の郵送をご希望の方は給付金担当窓口(0235-33-8162)までご連絡ください。
必要事項を記入のうえ、「必要書類」とともに郵送で提出してください。
※申請の前に、世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告の方がいないかご確認ください
必要書類
(1)本人確認書類
運転免許証 マイナンバーカード 健康保険証 年金手帳 パスポート 在留カード などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。
マイナンバーカードの裏面のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは本人確認書類としての使用はできません。
法定代理の場合・・・代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
法定代理以外の代理の場合・・・世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。
(2)振込口座が確認できる書類
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義人(カナ)が分かるように、通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。
インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
※他の個人情報は黒く塗りつぶすなどをお願いします。
(3)「令和6年度住民税非課税証明書」または「令和6年度住民税が均等割のみ課税であることの証明書」の写し
(令和6年1月1日に鶴岡市に住所登録が無かった方がいる場合のみ)
令和6年1月1日に鶴岡市に住民登録がなかった方の証明書を全員分添付してください。証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村での取得をお願いします。収入がない15歳以下の方は、添付不要です。(証明書の取得に手数料がかかる場合があります。)
※配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方・・・上記の他に、避難している旨の「届出書」が必要です。
申請書の受付期間
令和7年2月3日月曜から令和7年5月31日土曜(消印有効)※窓口での受付は5月30日金曜まで。
〒997-8601
鶴岡市馬場町9番25号 鶴岡市役所福祉課内
物価高騰対策支援給付金 担当
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市健康福祉部福祉課 物価高騰対策支援給付金担当
鶴岡市馬場町9番25号 受付時間 平日9:00~16:00
鶴岡市役所内
電話:0235-33-8162
