不法投棄は犯罪です
更新日:2023年8月10日
不法投棄された廃棄物
ごみをみだりに道路脇や空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為は不法投棄として、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(会社・団体等が行った場合は3億円以下) の罰金またはその両方が科されます。
ごみのポイ捨ても不法投棄に該当します
ペットボトルや空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻などのポイ捨ても不法投棄に該当します。
不法投棄を発見した場合
不法投棄を発見した場合は、警察、廃棄物対策課、各地域庁舎市民福祉課、各学区・地区自治会などへの通報をお願いします。
通報する内容
(1)発見日時
(2)発見場所…場所の名前が不明な場合は目印となる建物など
(3)不法投棄された廃棄物
不法投棄現場を目撃した場合
行為者の多くは違法と知りながら不法投棄をしています。
危険を伴う恐れがありますので、注意や写真の撮影、車両の追跡などはせず、上記の関係機関に通報してください。
不法投棄のされにくい環境づくりにご協力を
定期的な見回りやこまめな清掃など、適正な土地の管理により、不法投棄のされにくい環境づくりにご協力をお願いします。
不法投棄された廃棄物は、不法投棄を行った者が当然に処理すべきものですが、原因者が不明な場合には、不法投棄をされた土地の所有者または管理者が処理を行う必要があります。
不法投棄防止に向けた取組
鶴岡市不法投棄監視通報ネットワークの組織
不法投棄の防止を推進するため、鶴岡市不法投棄監視通報ネットワークが組織されており、ネットワーク構成機関が連携して不法投棄の監視・通報に努めています。
監視・抑止カメラ、看板、のぼり旗の設置
カメラ・看板
のぼり
不法投棄防止対策として、県から不法投棄監視・抑止カメラを借受し、不法投棄が多い場所などに設置を行っております。また、看板やのぼり旗についても同様に設置を行っております。
設置を希望される方は、廃棄物対策課または各庁舎市民福祉課までご連絡ください。なお、設置できる監視・抑止カメラ、看板、のぼり旗の数や設置期間には限りがあります。
○監視・抑止カメラの設置期間
1月~3月の積雪期間を除く。9ヶ月以内(記録日誌記入が必須)
○不法投棄のぼり旗設置期間
1月~3月の積雪期間を除く。2ヶ月以内
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 廃棄物対策課
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目13番6号
電話:0235-22-2848
FAX:0235-22-2879