おくやみ窓口をご利用ください
更新日:2024年9月27日
死亡に伴い必要となる各種手続は、ご遺族にとってわかりづらく、各部署をまわることで時間もかかり、大変手間のかかるものでした。
このたび、必要となる手続をあらかじめ市で確認した上で、一つの窓口で集約してワンストップ応対する「おくやみ窓口」を開設し、手続の負担を減らすことで、ご遺族の負担に寄り添った市民サービスを提供します。
おくやみ窓口の概要については、次の「おくやみ窓口のご案内」をご覧ください。
リーフレット「おくやみ窓口のご案内」
(PDF:936KB)
別紙「委任状1と委任状2の様式と記載例」
(PDF:1,350KB)
おくやみ窓口の効果
(1)専用窓口でのワンストップ対応
多岐にわたる手続でも関係部署をまわらずに対応可能
(2)手続時間の短縮
1時間30分かかった手続〈モデルケース〉が40~50分に短縮
(3)必要な手続の共有
必要な手続を列記した個票を来庁者に提示して共有
(4)手続漏れの解消
必要となる手続を市側で事前確認をして集約
開設(手続)場所
原則として、亡くなられた方の住所地(地域)の市窓口で手続します。
(亡くなられた方が、入所施設に住民登録を移していた場合は、直前の住所地の窓口でも手続可能です。)
■ 鶴岡市役所(本所)市民課内 ※予約制
鶴岡地域の方は、本所おくやみ窓口をご予約のうえ、ご利用ください。
詳しくは、次の「予約方法」をご覧ください。
■ 各地域庁舎 市民福祉課内 ※予約不要
藤島地域、羽黒地域、櫛引地域、朝日地域、温海地域の方は、従来どおり各地域庁舎市民福祉課をご利用ください。
地域庁舎は、予約はいりませんので、直接ご来庁ください。
■ 住所地(地域)以外の 本所 又は 各地域庁舎 ※事前の電話連絡が必要
亡くなられた方の住所地(地域)以外の窓口で手続をご希望の場合は、ご希望の 窓口に事前にお電話でご連絡ください。
・市役所本所 市民課 TEL(0235)26-0181
・藤島庁舎 市民福祉課 TEL(0235)64-5807
・羽黒庁舎 市民福祉課 TEL(0235)26-8773
・櫛引庁舎 市民福祉課 TEL(0235)57-2113
・朝日庁舎 市民福祉課 TEL(0235)53-2114
・温海庁舎 市民福祉課 TEL(0235)43-4614
予約方法(本所のみ)
予約は原則LINEで
(1)スマートフォンでご覧の場合は、次の外部サイト
URL: LINE予約(外部サイト) をタップします。
パソコンでご覧の場合は、スマートフォンで鶴岡市公式ホームページを開き、
ライフシーンで探す「おくやみ」をタップし、
「おくやみ窓口を開設します」 をタップした後、
上記の LINE予約(外部サイト)をタップします。
(2)外部リンクのLINE予約をタップ後、
≪ LINEで「鶴岡市公式アカウント」を友だち登録していない場合 ≫
LINEの「鶴岡市公式アカウント」を「友だち追加」→「トーク」→
メニューの「くらしの情報」→「行政手続き」→「おくやみ窓口」→
「おくやみ窓口の予約を開始する」をタップ後、設問に回答します。
≪ LINEで「鶴岡市公式アカウント」を友だち登録している場合 ≫
「おくやみ窓口の予約を開始する」をタップ後、設問に回答します。
※ LINE予約が困難な方は、電話で受け付けます。
おくやみ窓口:TEL 0235-26-0181
(受付時間:開庁日の9:00~17:00)
予約には次の項目の事前確認を
・死亡届出日(死亡届を出した日)
・亡くなられた方の住所(地域)または 施設への異動前の住所(地域)
※鶴岡地域以外の方は各地域庁舎が窓口となりますので、予約不要です。
・亡くなられた方の氏名/生年月日(西暦〇〇〇〇年 月 日)
・来庁される方の氏名/生年月日/連絡先(日中連絡がつく電話番号)
・来庁される方の続柄(亡くなられた方からみて)
配偶者・子・孫・父母・祖父母・その他( )
・喪主の氏名
予約可能日
※LINE予約入力は、死亡届出の翌日からLINE予約入力日まで、土日祝日を除き2日以上ある場合、入力可能となります。
※予約(来庁希望)日は、LINE入力日から予約(来庁希望)日まで、土日祝日を除き2日以降、選択可能となります。
予約日時
(1) 9:30 (2)10:30 (3)11:30
(4)13:30 (5)14:30 (6)15:30
※上記のいずれかをご予約のうえ、鶴岡市役所本所1階おくやみ窓口(市民課交付窓口隣)にご来庁ください。
※地域庁舎は、予約不要ですので直接、各市民福祉課にご来庁ください。
手続に来庁される方
亡くなられた方の相続人の方が、来庁されますと手続がスムーズです。
例えば・・・
配偶者、同一世帯の直系血族(子(養子)、父母(養父母)、孫、祖父母)です。
一人世帯だった方は、
亡くなられた方の配偶者、直系血族(子(養子)、父母(養父母)、孫、祖父母)です。
ほとんどの手続は、代理人でも手続できますが、一部、特定の方でないとできない手続があります。委任状が必要かどうか、次でご確認いただき、必要な場合は委任状をお持ちください。
【pdf】別紙「委任状1が必要な場合・様式・記載例」
(PDF:1,350KB)
持ち物 ※該当するもののみ
該当するか不明な場合や見当たらない場合は、来庁時にお伝えください。
◆来庁される方の本人確認できるもの
*顔写真付のもの…運転免許証、マイナンバーカード等(1点)
*顔写真付きのものがない場合…健康保険証、医療証、診察券など(2点)
◆相続人代表者名義の通帳又はその写し
◆相続人代表者口座の金融機関届出印(相続人代表者の口座から市税を口座振替する場合)
◆喪主の方名義の通帳又はその写し(国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合)
◆加入者全員の国民健康保険証、医療証を交付されているときは、各種医療証、新世帯主の印鑑(世帯主が亡くなり、同一世帯に国保加入者がいる場合)
◆受給対象の子の通帳またはその写し、新たな受給者の通帳またはその写しと保険証、児童扶養手当または特別児童扶養手当の証書(児童手当等を受給していた場合)
◆委任状(1)(世帯主が亡くなり、同一世帯員が2名以上残る場合で、来庁する方が同一世帯員でないとき:詳しくは上記の「委任状1が必要な場合」より確認ください)
◆委任状(2)(おくやみ手続の来庁時に戸籍証明等の交付請求をされる場合で、上記の「委任状2が必要な場合」に該当するとき)
以下は、亡くなられた方のもの
◆国民健康保険被保険者証 等(加入している方)
◆後期高齢者医療被保険者証 等(75歳以上の方又は75歳未満で加入している方)
◆介護保険被保険者証 等(65歳以上の方又は65歳未満で要介護認定等を受けている方)
◆医療証(重度心身障害(児)者、子育て支援、ひとり親家庭等の各医療証)(交付されている方)
◆身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方)
◆印鑑登録証(印鑑登録している方)
◆住民基本台帳カード(お持ちの方)※マイナンバーカードとは異なるカードです。マイナンバーカードは持参不要です。
◆原付バイクや小型特殊自動車のナンバープレート(亡くなられた方名義のものを廃車する場合)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所 おくやみ窓口(市民課)
電話:0235-26-0181
FAX:0235-25-2148
