印鑑登録
更新日:2025年2月13日
印鑑登録
住所登録地において1人につき1つの印鑑を登録することができ、登録された印鑑は「実印」となります。
登録が完了すると「印鑑登録証」が交付されます。
印鑑登録証明書を取得する際、印鑑登録証が必要になります。
印鑑登録ができる人
- 鶴岡市民(鶴岡市の住民基本台帳に登録されている人)
- 満15歳以上の人
- 成年被後見人でない人
即日登録ができるもの
本人による登録申請
登録する本人が市役所に登録する印鑑を持参し、下記の(1)から(3)のいずれかの方法で本人確認を行います。
→審査の上、問題がなければ印鑑登録証発行。
(1) 官公庁の発行した、本人の顔写真付きの身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳等)
(2) 職員確認・・・登録申請者と面識のある本市(庁舎建物内)の常勤職員(臨時的任用職員を除く)による確認
(3) 保証書・・・本市に印鑑登録している者により登録申請者と相違ないことを保証された書面による確認
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即日登録ができないもの
照会書による登録申請
上記の方法で本人確認ができない場合で、2回来庁が必要です
[1回目]
登録申請者が市役所に登録する印鑑を持参し、登録申請
→申請をもとに、市役所から本人の住所地に「照会書」を簡易書留で送付
[2回目]
届いた照会書に登録申請者が記入し、(1)照会書(2)登録する印鑑の2点を登録申請者が市役所に持参
→審査の上、問題がなければ印鑑登録証発行
代理人による登録申請
登録申請者が来庁することができない場合で、2回来庁が必要です
[1回目]
(1) 登録申請者が自書した「代理権授与通知書」(下記よりダウンロード可)(2)登録する印鑑(3)代理人の印鑑(4)代理人の本人確認証の4点を持参し、登録申請
→申請をもとに、市役所から登録申請者の住所地に「照会書」を簡易書留で送付
[2回目]
届いた照会書に登録申請者が全て記入し、(1)照会書(2)登録する印鑑(3)代理人の印鑑(1回目と同じもの)(4)代理人の本人確認証の4点を代理人が市役所に持参
→審査の上、問題がなければ、印鑑登録証発行
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代理人による登録申請(代筆)
上記と同様の手続きで、「代理権授与通知」「照会書」を代筆する場合は「代筆理由書」が必要です
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手数料
- 印鑑登録...1件500円
- 印鑑証明書...1通400円
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名または、氏および名の一部を組み合せたものであらわされていないもの
- 文字部分を彫って作った印鑑で、一般的な印鑑の彫刻とおうとつが反転している印鑑
- 印鑑自体が欠けていたり、はっきりと印影がでない印鑑
- 同じ世帯で自分以外の人が既に登録している印鑑
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
印鑑登録の廃止・変更等について
- 印鑑登録証や登録した印鑑をなくした場合
→廃止の手続きが必要です
- 登録印を変更する場合
→廃止及び新たに登録の手続きをしてください
- 婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が一致しなくなった場合
→印鑑登録は廃止になりますので印鑑登録証はお返しください
- 鶴岡市内で引っ越しをした場合
→転居の手続きと同時に変更になりますので、手続きは特に必要ありません
- 鶴岡市から市外への転出や、お亡くなりになった場合
→印鑑登録は廃止となりますので印鑑登録証はお返しください
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1197
FAX:0235-25-2148
