産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
更新日:2023年10月30日
国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
1 対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
なお、出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方も含みます。
2 国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても届出が可能です。また、産前産後期間は付加保険料の納付が可能です。
なお、国民年金保険料を前納している場合は、全額が還付されます。
産前産後期間の免除制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度に関するリーフレット (PDF:1,294KB)
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」日本年金機構ホームページ(外部サイト)
3 届出に必要なもの
母子健康手帳(出産後の届出の場合は、出生届を提出されると市役所で出産日が確認できるため不要です)
別世帯の子の場合は、出産証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
4 届出方法
出産予定日の6ヵ月前から届出が可能です。
市役所国保年金課9番窓口または地域庁舎市民福祉課、年金事務所で受付しています。
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お問合わせ
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鶴岡市役所 国保年金課
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