出産前後の期間及び育児期間の国民年金保険料が免除されます
更新日:2026年10月13日
産前産後免除
1 対象となる方
国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方。ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。なお、出産とは妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。死産・流産・早産された方も含みます。
※詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」日本年金機構ホームページ(外部サイト)
2 国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても届出が可能です。また、産前産後期間は付加保険料の納付が可能です。
なお、国民年金保険料を前納している場合は、全額が還付されます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」
も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
3 届出に必要なもの
母子健康手帳(出産後の届出の場合は、出生届を提出されると市役所で出産日が確認できるため不要です)。
別世帯の子の場合は、出産証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
4 届出方法
出産予定日の6ヵ月前から届出が可能です。
市役所国保年金課9番窓口または各地域庁舎地域づくり推進課、年金事務所で受付しています。
育児期間免除
1 対象となる方
国民年金第1号被保険者で、令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する実父母・養父母。ただし、子と親子関係にあり、同一住所である方。また、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
※詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
「国民年金保険料の育児免除期間」日本年金機構ホームページ(外部サイト)
2 国民年金保険料が免除される期間
【実母の場合】
産前産後免除期間に引き続く9ヵ月間(令和8年10月1日以降に限る)。
【実父、養子を養育する養父母の場合(産前産後免除を有しない実母を含む)】
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12ヵ月間(令和8年10月1日以降に限る)。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても届出が可能です。また、育児期間は付加保険料の納付が可能です。
なお、国民年金保険料を前納している場合は、全額が還付されます。
育児期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
3 届出に必要なもの
国民年金産前産後免除該当/育児免除該当・終了届
(PDF:628KB)
4 届出方法
育児免除の要件を満たした日以降、届出可能です。
市役所国保年金課9番窓口または各地域庁舎地域づくり推進課、年金事務所で受付しています。
※届出が不要な場合
産前産後免除該当届(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した場合、年金記録にマイナンバーが収録されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを日本年金機構において確認できる方は届出する必要はありません。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1294
FAX:0235-24-9071














