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令和7年度「経営継承・発展等支援事業」のご案内

更新日:2025年7月4日

先代の農業者から経営を継承した後継者による経営発展の取り組みを、国と市が一体で支援します。

主な補助対象要件

  • 先代農業者が、地域計画の目標地図に位置づけられており、「地域農業の担い手」であること
  • 後継者(補助を受けようとする農業者)が、地域計画の目標地図に位置づけられている、または位置づけが見込まれること
  • 令和6年1月1日以降に、先代農業者から経営の主宰権を譲り受け、資産を全部継承していること
  • 認定農業者または認定新規就農者であること
  • 後継者の名義で、青色申告や各種税務申告を行っていること
  • 家族で農業を経営している場合、家族経営協定を書面で締結していること
  • 新規就農者を支援する他の国の補助事業(経営開始資金、経営発展支援事業など)を活用していないこと

補助率及び補助金の上限

補助率  定額(10/10)
補助金の上限  最大100万円(国と市が2分の1ずつ負担)

補助対象経費

(1)専門家謝金
 助言・指導を依頼した専門家などに支払われる経費
(2)専門家旅費
 助言・指導を依頼した専門家などに支払われる旅費
(3)研修費
 研修の受講料として、主催者に支払われる経費
(4)旅費
 情報収集や調査、研修受講のために必要な旅費
(5)機械装置費
 経営発展に必要な機械、装置、備品などの購入にかかる経費
 (機械などの単純更新や、パソコン・車など汎用性の高いものは対象外)
(6)広報費
 販促資材の製作や、広告媒体の活用などにかかる経費
 (単なるPRや、通常の販売にかかる経費は対象外)
(7)出展費
 販促イベントへの出展や、オンラインショップでの販売にかかる経費
 (事務用品代、消耗品代、審査会(〇〇賞)への出品手数料などは対象外)
(8)開発・取得費
 新商品の試作品や、パッケージの試作開発にかかる経費
 (試作品として必要最小限の数量のみ対象)
(9)雑役務費
 新たな取り組みに向けた臨時的な雇用にかかる経費
 (正社員雇用や、通常業務に従事させた場合は対象外)
(10)借料
 新たな取り組みに向けた機械装置などのリース・レンタル料として支払われる経費
 (通常業務に用いられるものは対象外)
(11)設備処分費
 新たな取り組みに向けた死蔵機器の処分などにかかる経費
 (単なる在庫処分は対象外)
(12)委託費
 (1)から(11)までに該当せず、自ら実行するのが困難な業務を委託するために支払われる経費
 (経営発展に直結しないものは対象外)
(13)外注費
 (1)から(12)までに該当せず、自ら実行するのが困難な業務を発注するために支払われる経費
 (経営発展に直結しないものは対象外)

  • この他にも細かな要件があります。申請受付時、個別に適・不適を判断します。

募集期間

令和7年7月23日(水曜)まで

  • 今年度は2次募集は予定されていません。

応募に必要な書類

  1. 経営発展計画:以下のリンクからダウンロードできます。
  2. 申請内容に関するチェックリスト:以下のリンクからダウンロードできます。
  3. 補助対象経費に関する見積書
  4. 経営発展計画に添付する書類

(個人事業主の場合)

  • 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  • 経営継承時点の所得税確定申告書第一表・第二表の写し(税務署の受付印字や受信通知メールがあるもの)
  • 経営継承時点の所得税青色申告決算書の写し
  • 所得税の青色申告承認申請書の写し
  • 家族経営協定書の写し

(法人の場合)

  • 履歴事項全部証明書の写し(任意組織以外の場合)
  • 定款・規約などの写し(任意組織の場合)
  • 経営継承時点の法人税確定申告書別表の写し(税務署の受付印字や受信通知メールがあるもの)
  • 継承時点の損益計算書の写し
  • 法人税の青色申告承認申請書の写し

(補足)

  • 経営発展計画の内容によって、必要書類が追加される場合があります。
  • 個人事業主の先代からの経営継承と同時に法人化した場合、双方の書類が必要です。

応募書類ダウンロード

留意事項

  • 本事業は、計画の内容を国が審査し、予算の範囲内で採択されるものであるため、申請しても必ず支援を受けられるとは限りません。
  • 補助事業における一般的なルールが適用されます。(計画承認前の着手はできない、年度内に支払いまで完了させる必要がある、事業完了後も実績報告が必要、など)
  • 以下の特設サイトに、詳細な説明やQ&Aなどが掲載されています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://keisyou-hatten.maff.go.jp/(外部サイト)

問い合わせ先

鶴岡市農林水産部農政課 0235-35-1295
藤島庁舎産業建設課 0235-64-5809
羽黒庁舎産業建設課 0235-26-8777
櫛引庁舎産業建設課 0235-57-2114
朝日庁舎産業建設課 0235-53-2117
温海庁舎産業建設課 0235-43-4616

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 農政課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1295
FAX:0235-25-8763

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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