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鶴岡市随意契約ガイドラインに基づく随意契約理由の公表について

更新日:2024年10月15日

鶴岡市随意契約ガイドライン

地方自治法施行令第167条の2第1項各号に掲げる要件の解釈及び運用の基準を設定することにより、随意契約の執行を本市において統一的かつ適正に行うことができるようにすることを目的としてガイドラインを策定しています。

随意契約理由の公表

公表時期は、契約締結日の翌月の15日(15日が土日祝祭日の場合は翌開庁日)とします。
例:契約締結日が4月の場合は5月15日に公表します。
また、公表期限は、公表した年度の次年度の末日までとします。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 契約管財課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1154
FAX:0235-25-2137

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