駐車場を設置または変更する際は届出が必要となる場合があります!
更新日:2018年4月13日
道路の路面外に設置される自動車の駐車場で一般公共の用に供されるもの(=「路外駐車場」という。)を設置または変更する際には、駐車場法等に基づく届出が必要となる場合があります。
一般公共の用に供する駐車場とは不特定多数の者が自由に使用できる駐車場のことで、月極駐車場等の一定区画において独占的な使用権を設定している場合は該当しません。
路外駐車場について
技術基準への適合が必要となる駐車場
一般公共の用に供する駐車場で、駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもの
届出が必要となる駐車場
技術基準への適合が必要となる路外駐車場で、その利用について料金を徴収するもの
路外駐車場設置(変更)届出について(駐車場法第12条)
都市計画区域内において、一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を設置する場合には、路外駐車場設置届出が必要です。
また、既に届け出てある事項を変更しようとする場合にも届出が必要です。
申請の際に必要なもの
1 路外駐車場設置(変更)届出書
2 位置図(縮尺1/10,000以上)
3 平面図(縮尺1/200以上)
4 駐車場の構造及び設備基準チェック表
5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)
届出書に添付する書面
※特殊装置を用いる場合のみ、大臣認定書の写し及び特殊装置設置計画書
届出の時期
路外駐車場を設置する際は工事着手前まで、既に設置済みの路外駐車場を変更する場合は変更する時に届出が必要です。
管理規程(変更)届出(駐車場法第13条)
一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を設置する場合は、管理規程届出が必要です。
また、管理規程の内容に変更がある場合についても届出が必要です。
申請の際に必要なもの
1 管理規程(変更)届出書
2 管理規程事項の書類
届出の時期
駐車場の供用開始後、10日以内に届出が必要です。
また、管理規程を変更する際にも、変更後10日以内に届出が必要です。
路外駐車場休止(再開)等届出(駐車場法第14条)
一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもので、その利用について料金を徴収する駐車場を休止、または廃止する場合は、路外駐車場休止等届出が必要です。
また、既に休止している駐車場を再開する場合についても届出が必要です。
申請の際に必要なもの
1 路外駐車場休止(再開)等届出書
2 位置図(縮尺1/10,000以上)
3 平面図(縮尺1/200以上)
届出の時期
路外駐車場の全部又は一部の供用を休止した時から10日以内、または廃止した時から10日以内に届出が必要です。
また、現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開した時は、再開後10日以内に届出が必要です。
その他
各種届出様式に関することやその他詳細事項については、建設部都市計画課までお問い合わせください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
