鶴岡市都市再興基本計画(都市計画マスタープラン・立地適正化計画)
更新日:2018年11月9日
平成30年11月1日より誘導区域の一部が拡大されます
鶴岡市は合併から10年が経過した現在、人口減少・少子高齢化が進展し、中心市街地における空き家、空き地の増加、郊外における過疎化の進展による地域に住まう方の足の確保などが課題となっています。このような課題に対応し、持続可能でコンパクトなまちづくりを推進するための指針として、「鶴岡市都市再興基本計画」を策定し、平成29年4月1日に発効しています。
そのため、今後計画で定めた誘導区域外において一定規模以上の開発・建築等行為を行う場合には、都市再生特別措置法に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
なお、誘導区域の範囲は、平成30年9月に一部拡大しており、範囲を拡大した区域は平成30年11月1日から発効されます。
鶴岡市都市再興基本計画
鶴岡市都市再興基本計画の概要
居住誘導区域・都市機能誘導区域 ※平成30年11月1日より誘導区域の一部が拡大されます
届出について
居住誘導区域外での一定規模以上の建築行為又は開発行為、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築又は開発行為を行う際は、都市再生特別措置法に基づき、これらの行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
鶴岡市では、平成29年3月1日より受付を開始します。以下より資料をダウンロードしてください。
※平成30年7月15日より、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合は届出が必要になります。
立地適正化計画に基づく行為の届出要項 (PDF:150KB)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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