外部公益通報等の受付窓口について
更新日:2022年6月1日
鶴岡市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
法令等に基づく処分又は勧告等の権限を鶴岡市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
(参考)
通報をすることができる方
通報対象事実又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
外部公益通報等の手続
次の外部公益通報書(様式第1号)を受付窓口に提出することにより行います。
受付窓口
通報書の提出は、持参、郵送、ファクシミリ、電子メールにより受け付けていますが、このほか、口頭でも通報することができます。
受付窓口
- 所 在 地 鶴岡市役所 3階 総務部総務課(住所は、下記「お問合わせ」参照)
- 電 話 番 号 0235-25-2111(内線314)
- ファックス番号 0235-24-9071
- メールアドレス so-somu@city.tsuruoka.yamagata.jp
鶴岡市外部公益通報等の取扱いに関する要綱
鶴岡市外部公益通報等の取扱いに関する要綱
(PDF:199KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 総務課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1114
FAX:0235-24-9071
