個人情報の保護に関する法律の改正に伴う鶴岡市個人情報保護法施行条例の制定について
更新日:2023年4月1日
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」)の改正が行われたことを受け、新たに鶴岡市個人情報保護法施行条例が制定されました。
改正の背景について
これまで全国の地方公共団体における個人情報保護のためのルールは、地方公共団体ごとに条例で定められていましたが、
・社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立
・個人情報保護に関する国際的な制度調和と国全体の成長戦略への整合
などのため、全国一律で共通のルールを定め、全ての地方公共団体に対して統一されたルールを適用するため、個人情報保護法が改正されることとなりました。
改正後の個人情報保護法においては、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体等が全て適用の対象とされ、一つの法律にルールがまとめられることとなりました。
改正による法の所管の変更等のイメージ
改正への対応
ルールの統一への対応等
個人情報保護法の改正により、地方公共団体も同法のルールに従って個人情報を取り扱うこととなるため、各地方公共団体が定めていた条例は一度廃止することとなる一方で、これまで各地方公共団体が独自に個人情報保護に関するルールを定め、運用してきた経過との整合を図るなどといった目的から、各地方公共団体は、改正後の個人情報保護法が許容する範囲内で、条例により独自のルールを定めることとなりました。
このため、 個人情報の取得や利用といった事項については、改正後の個人情報保護法のルールに従い、適切に管理をすることとしておりますが、これまでと整合を図る必要がある部分については、 市が新たに条例を制定し、同様の取扱いが行えるようにしました。
○鶴岡市個人情報保護法施行条例で定めた主な事項
・個人情報保護法よりも個人情報の開示の請求に対する市の決定の期限を短くし、これまでと同じ期間としました。
個人情報保護法 | 市条例 | |
---|---|---|
原則的な期限 | 30日 | 15日 |
延長した場合の期限 | 60日 | 30日 |
・個人情報の開示請求の手続に係る手数料は、これまでどおり無料としました。
※写しの交付をお求めになられる場合は、実費相当額(原則として1面当たり白黒10円、カラー20円)をいただきます(こちらもこれまでのとおりです)。
個人情報ファイル簿の作成等
個人情報保護法においては、一定の目的のため特定の範囲の個人情報を体系的に構成したもの(個人情報ファイル)のうち、記録されている方の数が1,000人以上であることなど、所要の要件を満たすものについては、各地方公共団体にその概要をまとめた帳簿である個人情報ファイル簿を公開することを義務付けているため、鶴岡市においてもこれを作成し、公開します。
その他
個人情報の適切な取扱いについては、国(個人情報保護委員会)からの周知内容を元に内部の要綱の整備等、必要な措置を行って参ります。
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