選挙権と被選挙権
更新日:2024年7月30日
選挙権
選挙で投票することができる権利を「選挙権」といいます。
被選挙権
選挙に立候補できる権利を「被選挙権」といいます。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | ・年齢が満18歳以上の日本国民であること。 | ・年齢が満25歳以上の日本国民であること。 |
参議院議員選挙 | ・年齢が満18歳以上の日本国民であること。 | ・年齢が満30歳以上の日本国民であること。 |
山形県知事選挙 | ・年齢が満18歳以上の日本国民であること。 ・引き続き3か月以上、山形県内の同一の市町村に住所をおいていること。また、その後他市町村に住所を移した場合は引き続き県内に住所をおいていること。 |
・年齢が満30歳以上の日本国民であること。 |
山形県議会議員選挙 | ・年齢が満18歳以上の日本国民であること。 ・引き続き3か月以上、山形県内の同一の市町村に住所をおいていること。また、その後他市町村に住所を移した場合は引き続き県内に住所をおいていること。 |
・年齢が満25歳以上の日本国民であること。 ・山形県議会議員選挙の選挙権を有していること。 |
鶴岡市長選挙 | ・年齢が満18歳以上の日本国民であること。 ・引き続き3か月以上、鶴岡市に住所をおいていること。 |
・年齢が満25歳以上の日本国民であること。 |
鶴岡市議会議員選挙 | ・年齢が満18歳以上の日本国民であること。 ・引き続き3か月以上、鶴岡市に住所をおいていること。 |
・年齢が満25歳以上の日本国民であること。 ・鶴岡市議会議員選挙の選挙権を有していること。 |
18歳になったら選挙に行こう! ~ 新有権者のみなさんへ ~
公職選挙法の改正により、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。
これにより、18歳、19歳の方も有権者となり、新たに選挙に参加ができるようになりました。
若者の声をもっと政治に反映させるために、ぜひ政治や選挙に関心を持ち大切な一票を投票してください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096
