災害等による申告納付期限延長
更新日:2024年8月13日
法人市民税の申告期限は、法人税(国税)の申告期限を用いるため、法人税において災害等やむを得ない事由により申告納付期限の延長が適用される法人は、法人市民税においても同様に延長されます。
延長後の期限
災害等がやんだ日から2か月以内
申請方法
災害等やむを得ない事由がやんだ後、速やかに下記2点の書類を提出してください。
〇災害等による申告納付期限延長申請書 (エクセル:14KB)
〇税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
(受領印もしくはデータ受付日が記載されているもの)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071