法人市民税について
更新日:2024年6月14日
法人市民税のあらまし
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金等の額と従業者数の合計数に応じて課税される「均等割」があります。
納税義務者
納税義務者となるもの | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
(1)市内に事務所又は事業所がある法人 | 〇 |
〇 |
(2)市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 〇 |
- |
(3)法人でない社団、財団で市内に事務所等を有し、収益事業を行わないもの | △ |
- |
※決算が赤字となり法人税では納付が発生しなくても、法人市民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税割額は課税されませんが均等割額は対象になるため、申告と納付が必要になります。
※(2)において寮等とは、宿泊所、保養所など慰安・娯楽等の便宜を図るために、常時設けられている施設の事です。
※(3)において収益事業を行う場合は、(1)と同じ扱いとなります。なお収益事業を廃止した場合でも均等割の対象となりますが、後述する課税免除制度の対象となる場合があります。
税額の算出方法・税率
算出方法 | 税率 | 適用事業年度 |
---|---|---|
課税標準となる法人税額×税率-税額控除 | 8.4% | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度から |
12.1% | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
※事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額の算定式:課税標準となる法人税額×鶴岡市内の従業員数/全従業員数(従業者数は事業年度の末日現在で計算します。)
資本金等の額 | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1000万円超1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人 | - | 5万円 |
※平成 27 年 4月 1日以降、資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」を「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に置き換えます。
※従業者数の合計数とは、市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。
※資本等の金額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
※事務所・事業所又は寮を有していた月数が1年に満たない場合は、月割計算により算定されます。
申告・納付・各種届出等
名称 | 書式 | 申告・納付期限 |
---|---|---|
確定申告 | 第20号様式 | 事業年度終了の日の翌日から2月以内 |
中間申告 | 第20号様式 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
予定申告 | 第20号の3様式 | 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 |
名称 | 書式 | 申告・納付期限 |
---|---|---|
修正申告 |
第20号様式 | 随時 |
更正の請求 |
第10号の4様式 | 随時 |
内容 | 添付書類(コピー可) | 提出期限 |
---|---|---|
法人等の設立 |
登記簿謄本及び定款 | 1月以内 |
事務所等の追加、一部または全閉鎖(本店が鶴岡市外) |
原則不要 | 速やかに |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業年度の変更 |
変更の内容が分かるもの |
速やかに |
書類送付先・支店所在地 | 原則不要 | 速やかに |
解散・清算結了 | 登記簿謄本 | 2月以内(解散)、1月以内(清算結了) |
※届出にもとづき台帳を作成し、各申告書等の送付を行います。申告書が送付されなくても、期限が到来した法人には申告・納付義務が生じます。
※各種様式は以下のページからダウンロード出来ます。
申告書をお送りしている法人等への添書(留意事項まとめ)
(PDF:190KB)
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。概要は以下のとおりです。
●対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2、相互会社、投資法人及び特定目的会社
●適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
●対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
法人市民税申告書及び納付書の様式変更について
法人市民税のシステム変更に伴い、これまで申告書及び納付書の用紙につきましては複写式を使用しておりましたが、令和5年4月発送分から通常用紙へ変更しました。申告書を提出する際は、下記のとおりお願いします。
〇申告書は2枚同封しています。(郵送の場合、申告書の控えに受付印が必要な方は、切手を貼った返信用の封筒を同封してください。)
〇納付書は3枚1組となっていますので、ご記入のうえ、切り離さずに金融機関へお出しください。
法人市民税の課税免除制度
次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長が必要があると認める場合は、法人市民税が免除されます。
- 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営むものを除く。)
- 地縁による団体(収益事業を営むものを除く。)
- 特定非営利活動法人(収益事業を営むものを除く。)
- 青年団、婦人会、PTAその他これらに類する公共の利益を目的とする団体
※免除受けようとする者は、毎年4月30日までに申請書及び事由を証明する書類等を提出しなければなりません。
※免除を受けた者は、その事由が消滅した場合は、直ちにその旨を申告しなければなりません。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
