都市計画税について
更新日:2023年10月23日
都市計画税のあらまし
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」で、固定資産税とあわせて納めていただくことになります。 この税は、現在実施中の事業、既に実施した事業の借入金の返済などに充てています。
課税対象となる資産は市街化区域内および市税条例第152条で指定された地区内に所在する土地と家屋です。
なお、令和6年度(納税通知書は令和6年5月10日頃発送予定)から市街化区域のみに課税することとなります。
税額の算出方法
課税標準額×税率0.3%
免税点
固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
