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都市計画税について

更新日:2023年10月23日

都市計画税のあらまし

 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」で、固定資産税とあわせて納めていただくことになります。 この税は、現在実施中の事業、既に実施した事業の借入金の返済などに充てています。
課税対象となる資産は市街化区域内および市税条例第152条で指定された地区内に所在する土地と家屋です。
なお、令和6年度(納税通知書は令和6年5月10日頃発送予定)から市街化区域のみに課税することとなります。

税額の算出方法

 課税標準額×税率0.3%

免税点

 固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。



〇都市計画税課税区域の変更(見直し)について

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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都市計画税

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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