このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

ご存じですか?「失火責任法」と「火災に係る被災者支援」について

更新日:2023年4月28日

「失火責任法」とは

 隣家の失火(過失)による火災が延焼し、ご自宅が被害にあってしまったとき、失火責任法(失火の責任に関する法律)では「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。だたし、失火者に重大な過失がある場合は除く。」とされています。

 この失火責任法は、我が国では木造住宅が隣接して建築されており、類焼による損害が多大となる場合が多いことから、明治32年に失火者を保護する目的で制定されたといわれています。

「重大な過失」による火災とは

 わずかの注意さえしていれば、火災が発生することが予測できた場合であるのに、著しく注意力を欠いたことにより火災に至った場合をいいます。

事例

1.石油ストーブの火をつけたまま給油し、タンクの蓋をきちんと閉めずに収納しようとして石油が漏れ、ストーブの火が着火して出火した。
2.危険性を十分認識しながら、寝たばこを続けたため、火種が布団に落ちて出火した。
3.台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱され出火した。
(注)過去の判例に基づく一例であり、事例ごとに状況が異なるため、類似した火災が全て「重大な過失がある」と認定されるわけではございません。

火災による被害を減らすために...

 大切な生命・身体・財産を火災から守るためには、日ごろから火災予防を徹底することが最も重要ですが、万が一火災になったときを想定し準備しておくことも大切です。火災を早期に覚知し避難するために、法令で義務づけられている住宅用火災警報器を設置し、定期的に点検しましょう。また、消火器の設置や防炎物品(カーテン、じゅうたんなど)の使用も検討してみてください。
 また、火災による被害を受けた場合は、修繕や再建に多大なご負担が必要になることがあります。不測の事態に備えて、火災保険への加入もご検討ください。

住宅用火災警報器について

火災に係る被災者の支援について

災害見舞金の支給制度、住民税等の減免制度、保険証の再交付等があります。
被災に係る各種手続き(担当課・問い合わせ先等)の詳細についてはこちら。

【参考】火災に係る被災者への支援等について(火災に遭われた方へ)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで