第3次鶴岡市障害者保健福祉計画、鶴岡市障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)の策定について
更新日:2024年7月3日
第3次鶴岡市障害者保健福祉計画、鶴岡市障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)を策定しました
鶴岡市障害者保健福祉計画は障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」として策定し、障害のある人に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画です。これまでの「第2次鶴岡市障害者保健福祉計画」の計画期間が令和5年度で終了したことから、「第3次鶴岡市障害者保健福祉計画」を策定しました。
また、鶴岡市障害福祉計画は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」と言います。)、児童福祉法、国の指針に基づいて、成果目標を定め、その成果を達成するための活動指標として、各年度におけるサービス量の見込み(目安)、見込み量確保のための方策など定める計画です。これまでの「鶴岡市障害福祉計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)」の計画期間が令和5年度で終了したことから、「鶴岡市障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画)」を策定しました。
この2つの計画は鶴岡市総合計画の基本構想や基本計画を実現する個別計画に位置付けられ、計画の策定にあたっては地域福祉推進の指針である「つるおか地域福祉プラン2020」や鶴岡市の保健・福祉・教育分野との各計画と整合性を図りつつ、国の障害者基本計画や県の障がい者計画の内容を踏まえております。
計画期間
・第3次鶴岡市障害者保健福祉計画:2024年度(令和6年度)から2029年度(令和11年度)までの6年間
・鶴岡市障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画):2024年度(令和6年度)から2026年度(令和8年度)までの3年間
計画の対象者
本計画が主に対象にしている「障害のある人」とは、身体障害・知的障害・精神障害など心身の機能の障害があり、障害や社会的障壁(障害がある人が日常生活を送る時に障壁となる物事・制度・慣行・見方・考え方全て)により日常生活に相当な制限を受けている人のことです。
このため、障害はあるが障害者手帳を持っていない人、「発達障害」や「高次脳機能障害」がある人、難病等の患者についても計画の対象に含まれます。
第3次鶴岡市障害者保健福祉計画計画の基本理念及び目標
「誰一人取り残さず ともに支え合い いきいきと暮らせるまち 鶴岡」を基本理念に定め、理念の実現のために3つの目標(地域で安心して暮らす、ともに働きともに社会参加する、障害がある人にやさしい地域社会を実現する)を定めています。
計画の概要版及び計画書
【概要版】第3次鶴岡市障害者保健福祉計画、鶴岡市障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画) (PDF:832KB)
第3次鶴岡市障害者保健福祉計画、鶴岡市障害福祉計画(第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画) (PDF:3,334KB)
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