避難行動要支援者個別避難計画について
更新日:2023年5月26日
避難行動要支援者個別避難計画とは
令和3年5月20日に災害対策基本法の一部改正により、避難勧告・避難指示の一本化、個別避難計画作成の努力義務化が施行されました。
災害時に最も重要なのは、自らの身を自ら守る「自助」ですが、身体的特性等から避難時の行動に何らかの支援が必要な方(以下、要支援者という。)について、「誰が支援するのか?どこに、どんな方法で避難するのか?」一人ひとりの状況、地域の実情に合わせ、あらかじめ個別の避難方法等について計画を作成するものです。
要支援者とは
災害時や災害の発生が予測される時に、自力での避難が困難で、地域の方々の支援が必要な方です。
〇要支援者の例
・後期高齢者(75歳以上)単身世帯の世帯員
・後期高齢者(75歳以上)のみの世帯員
・介護保険法における要介護3以上の認定者
・身体障害者手帳1級若しくは2級所持者
・療育手帳A所持者
・精神保健福祉手帳1級所持者
・上記以外で避難支援を希望する者
避難行動要支援者個別避難計画作成の取組み
本市では、災害(浸水害や津波被害等)の発生リスクの高い地域や、作成について問い合わせのあった地域を優先的に町内会、自治会の方々と協力して作成を進めています。
災害時避難行動要支援者支援制度について ~命を守る対策を!~ (PDF:276KB)
鶴岡市避難行動要支援者個別避難計画 ~作成の流れ~ (PDF:853KB)
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