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避難行動要支援者個別避難計画について

更新日:2023年5月26日

 避難行動要支援者個別避難計画とは

令和3年5月20日に災害対策基本法の一部改正により、避難勧告・避難指示の一本化、個別避難計画作成の努力義務化が施行されました。

 災害時に最も重要なのは、自らの身を自ら守る「自助」ですが、身体的特性等から避難時の行動に何らかの支援が必要な方(以下、要支援者という。)について、「誰が支援するのか?どこに、どんな方法で避難するのか?」一人ひとりの状況、地域の実情に合わせ、あらかじめ個別の避難方法等について計画を作成するものです。

 要支援者とは

 災害時や災害の発生が予測される時に、自力での避難が困難で、地域の方々の支援が必要な方です。

 〇要支援者の例

 ・後期高齢者(75歳以上)単身世帯の世帯員

 ・後期高齢者(75歳以上)のみの世帯員

 ・介護保険法における要介護3以上の認定者

 ・身体障害者手帳1級若しくは2級所持者

 ・療育手帳A所持者

 ・精神保健福祉手帳1級所持者

 ・上記以外で避難支援を希望する者

避難行動要支援者個別避難計画作成の取組み

 本市では、災害(浸水害や津波被害等)の発生リスクの高い地域や、作成について問い合わせのあった地域を優先的に町内会、自治会の方々と協力して作成を進めています。

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鶴岡市役所 地域包括ケア推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1251
FAX:0235-29-5658

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