山形県パートナーシップ宣誓制度が始まりました
更新日:2024年1月4日
山形県パートナーシップ宣誓制度とは
山形県では、すべての県民が性別に関わりなく個人として尊重され、社会や地域において個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現を目指し、「山形県パートナーシップ宣誓制度」が、令和6年1月1日に施行されました。
性的マイノリティのカップル等が、互いに協力して継続的に生活を共にする関係にあることを宣誓し、山形県が「山形県パートナーシップ宣誓書受領証(以下、「宣誓書受領証」という。)」を交付する制度です。
本制度は法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務が発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、宣誓書受領証を活用することで、行政や民間の各種サービスが利用可能となることや、パートナー同士の関係性の説明が円滑に行えるようになることが期待されます。
県では県営住宅の入居申込みが可能となるほか、県立病院において関係性の説明が容易となるなどのメリットがあります。
【窓口】山形県しあわせ子育て応援部 多様性・女性若者活躍課
鶴岡市における「山形県パートナーシップ宣誓書受領証」の利用
鶴岡市においても、各種手続にご利用いただけます。
1.市営住宅
宣誓書受領証の提示により、パートナーを親族と同様に対応し、入居申込みが可能です。
(令和6年1月以降の申込みから対象になります)
2.市立荘内病院
パートナーを面会等において家族同様に対応します。
※これまでも対応しておりますが、提示することで口頭での説明に比べ関係性の説明が容易になります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 政策企画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1184
FAX:0235-24-9071