下水道事業負担金・分担金について
更新日:2021年4月22日
負担金・分担金制度
下水道事業には、受益者負担という制度が採用されています。
道路や公園などは誰でも利用することができますが、下水道は下水道管が埋設されている地域の方々しか利用することができません。
そこで、受益者(整備区域の土地所有者の方等)から、整備の時期に合わせて建設費の一部を負担していただくことによって地域間の公平をはかるというのが、受益者負担金制度の趣旨となっています。
例 鶴岡地区の場合
負担金の算出方法
負担金総額(円)=土地面積(平方メートル)×単価(円/平方メートル) ※西郷負担区を除く
負担金の納付方法
負担金総額を一括または分割(年4回払いの5年間、合計20回)で納付いただきます。
口座振替により納付いただくこともできます。
詳しくは別添のファイルをご覧ください。
徴収猶予・減免について
土地の用途や受益者の実情によって、徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
徴収猶予・減免基準に該当する場合は、徴収猶予・減免申請書をご提出ください。
受益者(納付義務者)の変更について
受益者負担金は、売買等により受益者に変更があった場合でも、年度ごとに負担額を決定する固定資産税とは異なり、納付義務が新受益者に継承されることはありません。
それは、賦課決定時の受益者に対して負担総額を決定し、5年に分割して納付する方法をとっているためです。
ただし、新受益者の承諾を得た上で「下水道事業受益者変更申告書」が提出された場合に限り、提出後に到来する納期から、新受益者が納付義務を継承することになります。
「下水道事業受益者変更申告書」の提出がない場合、引き続き旧受益者に納付義務がある、という事にご留意下さい。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部下水道課
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-25-5860
FAX:0235-22-9690
