【申請は10月31日まで】定額減税調整給付金
更新日:2024年9月25日
令和6年分の所得税及び令和6年度の市県民税所得割において、定額減税が実施されます。
この中で、定額減税可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額(推計)または令和6年度市県民税所得割額を上回ると見込まれる場合(定額減税しきれないと見込まれる場合)は、その差額を調整給付金として給付します。
対象となる方には、令和6年7月下旬に個別に書類を郵送しております。
また、令和6年9月中旬時点で手続きがお済みでない方には、令和6年9月下旬に再度、個別に書類を郵送いたします。印刷時期の都合上、行き違いで手続きがお済みの方にも送付された場合はご容赦ください。
なお、現在、給付の申請が集中しており、当初は確認書受理後3週間程度としていた振込時期に遅れが生じております。支給日が決定した方から順次、決定通知書を送付いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。
定額減税について
所得税及び市県民税からの定額減税については、以下のホームページをご覧ください。
給付対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。
○令和6年度の市県民税が鶴岡市から課税されている。
○合計所得金額が1,805万円以下である。
○定額減税可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額(推計)または令和6年度市県民税所得割額を上回る。
※定額減税前の所得税額と市県民税所得割額がともに0円の方は対象になりません。「市県民税所得割額」については、以下のホームページをご覧ください。
※令和6年度に新たに世帯全員が市県民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対しては、物価高騰対策支援給付金が給付されます。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
定額減税可能額
○所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
○市県民税分=1万円×(本人+扶養親族数)
※「扶養親族数」には、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
給付金の額
給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、市県民税所得割それぞれで控除不足額(定額減税しきれない額)を算出し、その合計額(1万円未満の端数は切り上げ)を給付します。
給付額の算出方法
※令和6年分の所得税額は未確定のため、令和5年分の所得等を基に推計した額を使用しています。なお、令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
※令和6年度市県民税の課税状況(税額、扶養親族数等)については、市県民税の納税通知書でご確認ください。また、納税通知書には、市県民税分の定額減税額と控除不足額が、「個人住民税減税控除済額○○円 控除外額××円」として記載されています。
調整給付額の算出例
家族1人を扶養しており、令和6年分所得税額(推計)が47,000円、令和6年度市県民税所得割額が11,000円の場合
(1)所得税分の控除不足額の算出方法
定額減税可能額6万円(=3万円×2人)-令和6年分所得税額47,000円=所得税分の控除不足額13,000円
(2)市県民税分の控除不足額の算出方法
定額減税可能額2万円(=1万円×2人)-令和6年度市県民税所得割額11,000円=市県民税分の控除不足額9,000円
(3)調整給付額の算出方法
(1)13,000円+(2)9,000=22,000円⇒3万円(1万円未満の端数を切上げ)
給付に必要な手続き
令和6年7月下旬に、公金等受取口座の登録がある方には「定額減税調整給付金支給のお知らせ」を、登録がない方には「定額減税調整給付金支給確認書」を送付しております。
なお、引っ越しや単身赴任、 DV等による避難などにより、実際の居所が住民票上の住所と異なる場合は、以下に記載のコールセンターまでご連絡ください。
「定額減税調整給付金支給のお知らせ」が届いた方
給付金は令和6年8月15日(木曜)に振込しております。支給決定通知書は発送されませんので、通帳記入等でご確認ください。振込依頼人名は「ツルオカシチョウセイ」です。
なお、令和6年9月中旬時点で手続きがお済みでない方で、後から公金等受取口座の登録が判明した方には、令和6年9月下旬に「定額減税調整給付金支給のお知らせ」を送付し、給付金を令和6年10月10日(木曜)に振込予定です。
このお知らせが届いた方で、振込予定口座を変更したい場合や給付金の受給を辞退する場合などは、令和6年9月30日(月曜)までに以下に記載のコールセンターまご連絡ください。
「定額減税調整給付金支給確認書」が届いた方
令和6年10月31日(木曜)までに確認書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ提出してください。確認書に記載のIDとパスワードを使ってオンラインでの申請も可能です。
期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。期限後の受付はできませんので、期限内の手続きをお願いします。
なお、令和6年9月中旬時点で手続きがお済みでない方には、令和6年9月下旬に再度個別に書類を郵送いたします。印刷時期の都合上、行き違いで手続きがお済みの方にも送付された場合はご容赦ください。
Q&A
Q1.私は定額減税調整給付金の給付対象ですか?
A1.給付の対象となる方には、令和6年7月下旬に個別に書類を送付しております。また、令和6年9月中旬時点で手続きがお済みでない方には、令和6年9月下旬に再度、個別に書類を郵送いたします。印刷時期の都合上、行き違いで手続きがお済みの方にも送付された場合はご容赦ください。
Q2.最近鶴岡市に引っ越してきたのですが、定額減税調整給付金は鶴岡市から支給されますか?
A2.令和6年度市県民税が鶴岡市以外から課税されている方は、その自治体にお問い合わせください。
Q3.定額減税調整給付金は課税の対象となりますか?また、差し押さえの対象となりますか?
A3.本給付金は非課税となります。また、差し押さえの対象とはなりません。
Q4.定額減税調整給付金は推計した令和6年分所得税額を踏まえ給付するとのことですが、令和6年分の所得税額が確定した結果、給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?
A4.令和6年分所得税額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q5.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除がある場合、定額減税調整給付金にはどのような影響がありますか?
A5.定額減税可能額が、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の令和6年分所得税額(推計)または令和6年度市県民税所得割額を上回ると見込まれる場合、その差額を調整給付金として給付します。
お問い合わせ先(コールセンター)
定額減税調整給付金について、他にご不明な点がございましたら、以下の鶴岡市定額減税調整給付金コールセンターまでお問合せください。
○電話番号 0120-178-024
○受付時間 午前8時30分~午後8時(6月28日(金曜)より稼働。土日祝日も受け付けています。)
注意事項
○本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
○鶴岡市・山形県・国等が銀行、コンビニ等のATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
○鶴岡市・山形県・国等が給付金の支給のために手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。
○ご自宅や職場等に不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署までご相談ください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 定額減税調整給付対策室
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2126