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定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年5月7日

不足額給付の概要

 
 令和6年分の所得税及び令和6年度の市・県民税所得割において、定額減税が実施されました。その際、定額減税可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額(推計)または令和6年度市・県民税所得割額を上回ると見込まれた場合(定額減税しきれないと見込まれた場合)は、その差額を調整給付金として給付いたしました。
 今回、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金の額に差額が生じた方等につきまして、「定額減税調整給付金(不足額給付)」(以下「不足額給付」という)として給付を行います。
 詳細につきましては、決まり次第、順次このページ等でお知らせいたします。

定額減税及び当初の調整給付金について

 所得税及び市・県民税からの定額減税については、以下のページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク)

令和6年度市・県民税からの定額減税について

令和7年度市・県民税からの定額減税について

 令和6年7月以降に実施した調整給付金については以下のページをご覧ください。

【受付終了】定額減税調整給付金

不足額給付対象者

 不足額給付は、令和7年1月1日において鶴岡市に住民登録があり、次の【不足額給付-1】または【不足額給付-2】に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。

【不足額給付-1】

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初の調整給付額との間で差額が生じた方

【不足額給付-2】

次のいずれの要件も満たす方

○所得税及び個人市・県民税所得割ともに、定額減税前税額が0円である
  →本人として定額減税の対象外である方
○税制度上、「扶養親族」の対象外である
  →扶養親族等としても定額減税の対象外である方
低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※ 低所得者世帯向け給付とは、令和5年度低所得世帯への物価高騰対策支援給付金(10万円または7万円)及び令和6年度低所得世帯物価高騰対策支援給付金(10万円)になります。

不足額給付の額

【不足額給付-1】

「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「当初の調整給付額」の差額

※1 所得税分の控除不足額について、当初の調整給付額の算出においては令和5年12月31日時点の現況の扶養親族でしたが、今回(不足額給付時)は令和6年12月31日時点での現況となります。令和6年中に死亡した扶養親族の場合は、死亡した時点の現況によります。なお、市・県民税分においては、令和5年12月31日時点の現況で変わりありません。
※2 当初の調整給付額について、令和6年度に支給対象であった方は、市から送付された「定額減税調整給付金支給のお知らせ」または「定額減税調整給付金支給決定通知書」により確認することができます。支給対象ではなかった方は、0円となります。算出方法については、定額減税調整給付金のページの「給付金の額」をご確認ください。

【不足額給付-2】

原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

不足額給付に必要な手続き

 現在準備中ですので、決まり次第お知らせいたします。

注意事項

○本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
○鶴岡市・山形県・国等が銀行、コンビニ等のATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
○鶴岡市・山形県・国等が給付金の支給のために手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。
○ご自宅や職場等に不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署までご相談ください。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 定額減税調整給付対策室
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2126

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定額減税・調整給付

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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