定額減税調整給付金(不足額給付分)
更新日:2025年8月12日
不足額給付の概要
令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税(鶴岡市では個人市・県民税。以下「住民税」という)所得割において、定額減税が実施されました。その際、定額減税可能額が、定額減税前の令和6年分所得税額(推計)または令和6年度住民税所得割額を上回ると見込まれた場合(定額減税しきれないと見込まれた場合)は、その差額を調整給付金として給付いたしました。
今回、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、調整給付金の額に差額が生じた方等につきまして、「定額減税調整給付金(不足額給付分)」(以下「不足額給付」という)として給付を行います。
定額減税及び当初の調整給付金について
所得税及び住民税からの定額減税については、以下のページをご覧ください。
令和6年7月以降に実施した調整給付金については以下のページをご覧ください。
不足額給付対象者
不足額給付は、令和7年1月1日において鶴岡市に住民登録があり、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初の調整給付額との間で差額が生じた方
≪給付対象となりうる例≫
・退職等で、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことにより、令和6年分の推計所得税額より令和6年分の実際の所得税額が減少した方
・子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、令和6年分の所得税分の定額減税可能額が増加した方
・控除の追加等で、令和6年度の当初の調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度住民税所得割額が減少した方
【不足額給付2】
次のいずれの要件も満たす方
○所得税及び住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円である
→本人として定額減税の対象外である方
○税制度上、「扶養親族」の対象外である
→扶養親族等としても定額減税の対象外である方
○低所得者世帯向け給付※ の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※ 低所得者世帯向け給付とは、令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円または10万円)及び令和6年度物価高騰対策支援給付金(10万円)になります。
≪給付対象となりうる例≫
・合計所得48万円超の方
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
フローチャートで、給付の対象になりうるかどうか確認ができます。不足額給付2 申請要件確認フローチャート(PDF:389KB)
不足額給付の額
【不足額給付1】
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「当初の調整給付額」の差額
※1 所得税分の控除不足額について、当初の調整給付額の算出においては令和5年12月31日時点の現況の扶養親族でしたが、今回(不足額給付時)は令和6年12月31日時点での現況となります。令和6年中に死亡した扶養親族の場合は、死亡した時点の現況によります。なお、住民税分においては、令和5年12月31日時点の現況で変わりありません。
※2 当初の調整給付額について、令和6年度に支給対象であった方は、市から送付された「定額減税調整給付金支給のお知らせ」または「定額減税調整給付金支給決定通知書」により確認することができます。支給対象ではなかった方は、0円となります。算出方法については、定額減税調整給付金のページの「給付金の額」をご確認ください。
【不足額給付2】
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
不足額給付に必要な手続き
不足額給付の対象となる方には、令和7年7月22日以降9月上旬までの間に、順次、給付金額を記載した書類を送付予定です。
ただし、転入者の方などで、本市ですべての要件を確認することができず、申請書類をお送りできない方もいます。ご自身が要件に該当すると思われる方で、9月上旬を過ぎても申請書類が届かない場合は、以下をご確認のうえご自身で申請してください。
また、引っ越しや単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が住民票上の住所と異なる場合は、以下に記載のコールセンターまでご連絡ください。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」 が届いた方
原則として手続きは不要です。
給付金は、令和7年8月15日(金曜)に振込予定です(7月22日発送の通知が届いた方)。支給決定通知書は発送しませんので、振込予定日以降に通帳記入等でご確認ください。振込依頼人名は「ツルオカシチョウセイ」です。
なお、振込口座を変更したい場合や、給付金の受給を辞退する場合などは、令和7年8月5日(火曜)までに、以下に記載のコールセンターまでご連絡ください。(オンライン申請はできません。)
振込口座の変更手続きをされた方や、8月以降に発送の通知が届いた方については、順次振込予定です。
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」 が届いた方
確認書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金曜)までに提出してください(市役所必着)。確認書に記載されているIDとパスワードを用いて、オンライン申請を行うこともできます。
給付金は、確認書の受理後、順次振込予定です。振込日は、郵送される支給決定通知書でご確認ください。振込依頼人名は「ツルオカシチョウセイ」です。
期限までに提出またはオンライン申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。期限後の受付はできませんのでご注意ください。
ご自身で申請が必要な方
9月上旬を過ぎても、「支給のお知らせ」または「確認書」が届かないが、ご自身が給付対象者に該当すると思われる場合は、申請書を下記よりダウンロードし、必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、令和7年10月31日(金曜)までに提出または郵送してください(市役所必着)。ダウンロード・印刷ができない場合は申請書を郵送しますので、提出期限に間に合うよう、事前にコールセンターまでご連絡ください。(オンライン申請はできません。)
(1)不足額給付2の要件に該当する方
・調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付2) 様式第4号(PDF:731KB)
・調整給付金(不足額給付分)申請書(不足額給付2) 様式第4号(記入例)(PDF:891KB)
(2)不足額給付1の要件に該当する方のうち、令和6年中に他市区町村や海外から鶴岡市に転入された方
・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用) 様式第5号(PDF:900KB)
・調整給付金(不足額給付分)申請書(転入者用) 様式第5号(記入例)(PDF:876KB)
提出・郵送先
〒997-8601
鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所 定額減税調整給付対策室 宛
よくあるご質問と回答
下記をご参照ください。
不足額給付についてのよくあるご質問と回答(R7.7.24更新)
(PDF:2,492KB)
問い合わせ先
ご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。
電話のかけ間違いがないように、電話番号を確認してください。
回線の混雑時は少し時間をおいてからかけ直してください。
鶴岡市定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:0120-002-205(フリーダイヤル)
受付時間:午前8時半から午後8時まで(土・日・祝日含む)
E-mail:genzei-chkf@city.tsuruoka.yamagata.jp
注意事項
○本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
○鶴岡市・山形県・国等が銀行、コンビニ等のATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
○鶴岡市・山形県・国等が給付金の支給のために手数料の振込みをお願いすることは絶対にありません。
○ご自宅や職場等に不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署までご相談ください。
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