自動車の臨時運行許可申請
更新日:2019年9月2日
臨時運行許可申請とは
未登録の自動車、自動車検査証の有効期間満了自動車が、車検や登録等の目的で道路上を運行することの許可を受ける申請。申請受理後、臨時運行許可証を交付し、番号標(仮ナンバープレート)を貸し出しします。
臨時運行許可の対象
自動車
- 普通自動車
- 小型自動車(二輪の小型自動車を含む)
- 検査対象軽自動車
- 大型特殊自動車
運行目的
検査 | 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等で運輸支局等に回送する場合 |
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登録 | 未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送する場合 |
販売 | 特定の顧客に商品自動車の販売・引渡し・引取り等のために回送する場合 |
整備 | 車検切れ自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送する場合 |
封印取付 | 自動車登録番号標(ナンバープレート)の再封印のために運輸支局等へ回送する場合 |
試運転 | 自動車の整備又は修理を行った場合にその性能を試す場合(試乗は除く) |
対象とならない運行目的
- 自動車を単に移動させる場合
- 自動車の展示、撮影のための回送
- 自動車を解体するための回送
- 販売のために試乗する場合 など
運行経路
運行の目的を達成するために必要な最短経路です。出発地、目的地及び主要経由地まで特定してください。
(例) 鶴岡市馬場町 → 三川町
(許可できない記載例 「鶴岡市内」)
運行期間
運行の目的・経路及び道路交通の状況等を考慮し、5日以内を限度とした必要最小日数を許可します。
(予備日を運行期間に含めることはできません。)
申請方法
申請受付日
原則として運行する当日です。
ただし、出発が早朝の場合や、土曜日・日曜日・祝日など閉庁日に運行する場合は、その直前の開庁日に申請することができます。
申請時に必要な書類等
- 自動車損害賠償保険証の原本(コピー不可、保険期間の最終日は許可できません。)
- 自動車の車台番号を確認できる書類(車検証等、コピー可)
- 運転免許証等の本人確認書類
- 1件につき手数料750円
申請窓口
本所市民課または各地域庁舎市民福祉課
受付・返却時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
返却について
臨時運行許可証の有効期間満了日からすみやかに(遅くとも5日以内)、臨時運行許可証及び番号標(仮ナンバープレート)を返却してください。
※期日まで返納がない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります(道路運送車両法第108条)。
注意事項
- 1つの目的につき1運行です。許可を受けた自動車・目的・経路・使用期間以外に使用することはできません。
- 臨時運行許可証は、自動車の走行中、ダッシュボードの上などの前面の見やすい位置に表示してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)は、自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、針金、ワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
- 自動車損害賠償責任保険証書を必ず携帯してください。
- 万一、許可証及び番号標の紛失・盗難にあった場合は、最寄の警察署へ遺失届を提出し、その受理年月日及び受理番号を控えた上で鶴岡市役所市民課の窓口へ報告してください。
※詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります(道路運送車両法第107条)。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148
