鶴岡市第三学区放課後児童クラブ整備事業
更新日:2025年4月4日
土地収用法第28条の2の規定に基づく補償等の周知措置
第三学区放課後児童クラブ整備事業(山形県鶴岡市若葉町地内)について、令和7年3月25日付け山形県告示第213号をもって土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による事業の認定の告示がありました。この告示により次の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第28条の2の規定により、以下の事項についてお知らせします。
1 事業認定の告示があった土地
山形県鶴岡市若葉町地内
2 土地価格の固定について
上記一の土地については、事業認定の告示があった日をもって土地価格が固定されることとなります。
3 関係人の範囲の制限について
事業認定の告示があった日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を継承した方を除き関係人に含まれない こととなります。
4 損失補償の制限について
事業認定の告示があった日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し、又は増改築等をするときは、あらかじめ山形県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
5 裁決申請の請求について
裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人は、当該土地について、起業者に対し、裁決申請を行うよう請求することができます。
6 補償金の支払請求について
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人は、起業者に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せて行う必要があります。
7 明渡裁決の申立てについて
明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるとき等は、直接、山形県収用委員会宛てにすることができます。
8 パンフレットの配布について
補償等に関する詳しい内容については、「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は、鶴岡市子育て推進課にお越しください。
その他不明な点については、下記にお問い合わせください。
<問い合わせ先>
鶴岡市健康福祉部子育て推進課
〒997-0033 鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-26-0173(直通) FAX:0235-25-2167
メール:kosodate@city.tsuruoka.yamagata.jp
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167
