後期高齢者医療制度について
更新日:2024年7月22日
ご注意!令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
マイナ保険証は以下のようなメリットがあります。こちらを参照(外部サイト)
(1) 医療費を節約できる
(2) より良い医療を受けることができる
(3) 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
制度の概要
75歳以上の方は(65歳から74歳で一定の障害のある方は申請することにより)、それまでに加入していた医療保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入します。
この制度は、山形県内の全市町村が加入する山形県後期高齢者医療広域連合(広域連合)が運営主体となり、医療の給付や後期高齢者医療保険料の決定を行います。市は広域連合と連携し、保険証などの引渡し、保険料の徴収、後期高齢者医療に関する各種申請、相談の窓口となります。
対象者
- 75歳以上の方
……75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。加入手続きは不要です。誕生日の前月末までに保険証をお送りします。
- 65歳~74歳で一定の障害のある方
……ご希望により後期高齢者医療制度に加入することができます。加入する場合は、市の窓口への申請が必要です。
医療費の自己負担について
医療費の自己負担額は、原則として総医療費の1割です(入院時の食事代等を除く)。ただし、現役並み所得者は3割負担、現役並み所得者以外で一定以上所得のある方は2割負担です。
被保険者の方が同じ月内に自己負担限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。新たに高額療養費の支給対象になられた方には、診療の3~4ヶ月後に申請のお知らせをお送りします。
※詳細については、山形県広域連合のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
保険料について
年間の保険料は、被保険者全員が公平に負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額を合わせた金額です。広域連合で決定し、山形県内同一です。年間の保険料額は、毎年7月に通知します。
保険料は医療費などの推計を基に、2年ごとに見直しを行います。
【令和6年度の保険料率】
- 均等割額=47,600円
- 所得割額=( 前年の所得金額-43万円)×9.43%(または、所得が一定以下の方は8.68%)
保険料の納入方法
普通徴収
金融機関の窓口や口座振替で納めていただくことを、普通徴収といいます。 4月から翌年3月までの1年分の保険料を、 7月から 翌年2月までの月数に分けて納めていただきます。※便利な口座振替のご利用をお勧めします。
特別徴収
年金から天引きで納めていただくことを、特別徴収といいます。年金を年額18万円以上受給している人は、原則、年金から天引きになります。
※介護保険料、後期高齢者医療保険料、市県民税それぞれの1回当たり天引き額の合計額が、天引きの対象となる年金の年間給付額を6で除した額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は年金から天引きされません。
※介護保険料の天引きが停止された場合も、後期高齢者医療保険料は年金天引きされません。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
