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景観計画区域内における行為の(変更)届出について

更新日:2023年7月21日

※平成29年4月から景観法に基づく行為の届出の受付窓口が建築課建築指導係に移動しました。

受付窓口
建設部建築課建築指導係
電話:0235-25-2111(内線:484)
E-mail:kenchiku@city.tsuruoka.yamagata.jp

届出手続き案内

届出書名

 景観計画区域内における行為の(変更)届出書

内容

 鶴岡市域において大規模建築行為を行う場合、羽黒地域大鳥居周辺地区、羽黒地域手向地区、羽黒地域松ヶ岡地区及び美咲町シンボルロード地区において建築行為を行う場合の届出にお使いください。

届出対象者

  • 鶴岡市域(除 羽黒地域大鳥居周辺地区、羽黒地域手向地区、羽黒地域松ヶ岡地区及び美咲町シンボルロード地区)において、建築物(建築面積500平方メートル又は高さ13mを超えるもの)又は工作物(高さ15mを超えるもの、太陽光発電施設については、パネル面積の合計が500平方メートルを超えるもの)の新築、増築、改築若しくは移転、外観の変更をすることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をしようとする方
  • 羽黒地域大鳥居周辺地区において、建築物(住宅等の場合、原則として建築面積10平方メートルを超えるもの。農業用施設の場合、建築面積33平方メートルを超えるもの。)、工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は色彩の変更をしようとする方、広告物の設置又は形態若しくは色彩の変更をしようとする方
  • 羽黒地域手向地区、羽黒地域松ヶ岡地区及び美咲町シンボルロード地区において、建築物、工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の大規模な修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をしようとする方

届出方法

  • 建築確認申請を行う30日前 (当該申請が不要の場合は行為に着手しようとする30日前)までに届出書及び添付書類を2部ずつ作成し、直接お持ちいただき届出ください。届出の前に事前相談をお願いします。
  • 届出書はA4両面印刷にしてください。

受付期間

 月曜日から金曜日 (祝日、12月29日から1月3日は除く)
 午前8時30分から午後5時15分

記載要領

  • 届出年月日、 届出者(建て主)の住所、 氏名等を記入してください。
  • その他については、項目に沿って記入してください。
  • 色彩は、マンセル値を使用してください。

添付書類等

  • 下記、説明書ファイルをご覧ください。
  • 携帯電話基地局の場合の必要書類は下に掲載の「携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドライン」をご覧ください。

携帯電話基地局の設置に関する景観形成ガイドラインについて

手数料

 無料

届出様式ダウンロード

関連ページ

鶴岡市景観計画 について

景観区域内における行為の完了届出について

景観区域内における行為の取りやめ届出について

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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