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道の駅あつみ移転整備事業に係る特定事業の選定の公表について

更新日:2023年3月10日

鶴岡市では、令和4年12月27日に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)(PFI法)第5条第3項の規定に準じ、道の駅あつみ移転整備事業に関する実施方針を公表しました。

今般、法第7条の規定に準じ、道の駅あつみ移転整備事業を特定事業として選定しましたので、法第11条の規定に準じ、特定事業の選定にあたっての客観的評価の結果を公表します。


※「特定事業の選定」とは、対象事業にPFI手法導入して実施することが最適であると、公共施設等管理者が最終的な判断を行うPFI法上の手続です。

※道の駅あつみ移転整備事業は、設計、建設、維持管理・運営を一括で発注するDBO(デザイン・ビルド・オペレート)方式とし、手続についてはPFI法に準じて進めることとしています。

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