【募集】令和8年度鶴岡市まちなか住環境整備応援補助金について
更新日:2026年5月8日
民間事業者が中心市街地等で行う宅地造成を支援します。

鶴岡市では、中心市街地への居住を促進し、コンパクト+多極ネットワーク型のまちづくりに取り組んでいます。
本事業は、中心市街地やその周辺地区で宅地造成を実施する事業者へ事業費の補助を行うことで、良好な住環境を形成し、中心市街地の居住促進、賑わい創出につなげることを目的としています。
補助対象区域、補助対象事業の見直しを行いました!
募集概要を確認の上、ぜひご活用ください。
募集概要
補助対象者
鶴岡市内の中心市街地及び中心住宅地において、第三者に販売提供する目的で分譲用宅地を造成する事業者
補助対象区域
補助金の対象となる区域は、下図の緑着色の区域とします。
※1 中心住宅地(立地適正化計画に定める「中心住宅地」)
※2 中心市街地(中心市街地活性化基本計画に定める「中心市街地活性化基本計画区域」)

【※1】中心住宅地(赤枠は中心市街地)

【※2】中心市街地(拡大)
中心住宅地の範囲:
本町二丁目、三和町、睦町、三光町、本町一丁目、昭和町、大東町、神明町、錦町、上畑町、山王町、泉町、若葉町、家中新町、馬場町、本町三丁目、日吉町、末広町、宝町、鳥居町、新海町
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとします。
1 予定建築物の用途が、次のいずれかに該当すること。
(1) 一戸建て住宅又は併用住宅(分譲用宅地が一団で2区画以上あるものに限る)
(2) 集合住宅
2 原則として1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること。
3 開発後の分譲用宅地を、一戸建て住宅、集合住宅又は併用住宅以外の用途にしないこと。
4 各区画が接する道路の幅員が4メートル以上であり、建築基準法第43条に規定されている接道要件を満たしていること。
5 令和9年3月31日(水曜)までに完了する事業であること。
補助対象経費
道路の築造又は拡幅を伴う造成工事に要した経費
補助金額
【中心市街地】
市道となる道路の築造又は拡幅を伴う場合 経費の90%
私道の築造又は拡幅を伴う場合 経費の70%
【中心住宅地】
築造又は拡幅を行う道路が、市道となる道路又は私道、いずれの場合も経費の50%
上記のいずれの場合も、宅地の区画数×100万円を上限とし、3区画以上の場合は300万円が上限となります。
募集期間・申請方法
募集期間
令和8年5月8日(金曜)~令和8年7月31日(金曜)
※申請前に必ず都市計画課に事前相談してください
※申請が多数の場合は、採択されない場合があります。
※募集期間内に申請が無かった場合は、以後、先着順で申請を受け付けます。
申請方法
補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金等交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して都市計画課に提出してください。
1 工事見積書(補助対象部分と補助対象外部分の見分けがつくもの)
2 土地の登記事項証明書及び不動産登記法第14条に規定する地図の写し
3 設計図書(位置図、平面図、断面図、構造図、配管図等)
4 現況写真
5 事業実施工程表
6 誓約書(申請者が暴力団員と関係を有しないことを誓約する書面)
7 事業者の登記事項証明書
8 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
補助金交付要綱と各種様式
令和8年度鶴岡市まちなか住環境整備応援補助金交付要綱(鶴岡市告示第265号)(PDF:144KB)
補助金等交付申請書(ワード:15KB)
事業計画書(ワード:15KB)
収支予算書(ワード:15KB)
変更申請書(ワード:29KB)
実績報告書(ワード:29KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059














