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鶴岡市議会基本条例

更新日:2025年10月21日

鶴岡市議会は、市民の負託に真摯に応え、市民の福祉の増進及び市政の発展により一層寄与するべく、「鶴岡市議会基本条例」を制定しました。

議会基本条例とは

・議会基本条例は、その理念を全議員の共通認識とすることで、議員の構成に変更があっても変わることのない議会の基本姿勢を明らかにするものです。また、この条例を遵守していくことで、より機能的な議会活動を目指すことができます。
・鶴岡市議会基本条例は、総則、活動原則、市民や市長等との関係など、9章29条で構成されています。条例には、これまで鶴岡市議会で実施してきた取組を明文化するとともに、新たに、議員間討議の導入や請願審査の充実、条例を含めた議会活動の検証・見直しの実施などを行うことを規定しています。
・今後は、本市議会の最高規範となるこの条例の下、市民に開かれた議会のさらなる実現や議会機能の強化を目指し、一丸となって努力していきます。

条例制定までの経過

 市議会では、平成29年12月に設置した議会改革特別委員会において、タブレット端末の導入や政治倫理条例の制定など、多岐にわたる議会改革に取り組んできました。その議会改革に関する取組の一つとして、令和3年2月から条例制定に向けた調査・検討を開始しましたが、同年10月の議員改選に際して、「議会基本条例の制定に向けた意見の取りまとめ」を作成し、 新たな委員会へ議論を引き継ぎました。
 令和3年12月に設置された議会改革特別委員会では、「議会基本条例の制定に向けた意見の取りまとめ」を基に、条例制定に向けて引き続き活発な議論を重ねてきました。さらに、条例の内容を市民に分かりやすく伝えるため、 逐条解説の作成にも取り組みました。
 上記を経て、議会基本条例は、委員会提出議案として令和7年9月19日の本会議で提案され、全会一致で可決、同日公布の上、令和7年10月1日に施行されました。

条例の条文と逐条解説

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