請願・陳情
更新日:2024年8月29日
市政に関することで市議会に直接要望や意見があるときに活用していただきたい制度が「請願」及び「陳情」です。
議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情としています。
「請願権」は憲法等で保障されており、国または地方公共団体の機関に対して、その職務の事柄について文書で希望を述べるものです。議会に提出された請願は、所管の委員会に付託され、最終的に本会議で採択か不採択かを決定します。
陳情は所管の委員会での意見交換または議会運営委員会への報告となります。(陳情書の様式は自由です)
請願の提出
提出者 | 国籍や年齢等による制限はありませんが、鶴岡市議会議員1名以上の紹介が必要になります。 |
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受付窓口 | 鶴岡市議会事務局(鶴岡市役所2階) |
提出先 | 窓口まで持参していただくか、郵送してください。 |
提出期限 | 各定例会開会日の5日前(土、日曜日及び祝日は算入しない)の午後1時まで。 |
記載事項 |
日本語で、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記し、署名又は記名押印してください。(提出者が法人又は団体の場合は、その所在地及び名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。) |
添付書類等 | 請願内容を別紙にて添付してください。(表題に請願名を記入してから請願内容を記載してください。) |
個人情報の取扱い
請願・陳情に係る提出書類は、「公表を前提に本人から任意に提供された情報」として公開の対象となり、次のように取り扱いますので、あらかじめご了承ください。
- 請願・陳情書に記載された個人情報は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 請願・陳情書の原本の写しを議員、市当局に配付します。
- 請願・陳情者の住所及び氏名は「請願・陳情文書表(請願・陳情の内容を一定の様式に転記したもの)」に記載されます。この文書表は、議員、市当局、報道機関等に配付されます。また、傍聴者の閲覧に供するため、議場ロビー及び委員会室に備置きます。
- 上記の請願文書表は、会議録に掲載されます。(ただし、市議会ホームページには請願・陳情等に係る個人情報を掲載しません。)
- 本会議での請願審議の模様はインターネットで中継するとともに、会議録に掲載し市議会ホームページで公開します。
請願の一部訂正
請願の一部を訂正する場合は、紹介議員の了解を得たうえで、所管の委員会で請願審査を行う前に、
請願名、提出年月日、訂正事項、請願者の住所及び氏名(法人等の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印して議会事務局に提出してください。
請願の撤回
請願を撤回する場合は、紹介議員の了解を得たうえで、所管の委員会で請願審査を行う前に、請願名、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人等の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、署名又は記名押印して議会事務局に提出してください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 議会事務局
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1908
FAX:0235-25-2123
