政治活動用ポスター掲示制限について
更新日:2025年4月22日
候補者等個人及び後援団体の政治活動用ポスターについて
公職選挙法第143条第16項および第19項並びに第201条の14第1項の規定により、政治活動用ポスターの掲示は、選挙前一定期間において掲示制限されます。
選挙の種類 | 個人及び後援団体 政治活動用ポスター |
政党など 政治活動用ポスター |
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鶴岡市長選挙 (令和7年10月22日任期満了) |
令和7年4月22日から 当該選挙期日(投票日)までの間 |
告示日翌日から 当該選挙期日(投票日)までの間 |
鶴岡市議会議員選挙 (令和7年10月22日任期満了) |
令和7年4月22日から 当該選挙期日(投票日)までの間 |
告示日翌日から 当該選挙期日(投票日)までの間 |
個人の政治活動ポスターとは
公職の候補者または公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)の政治活動のために使用されるポスターで、当該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを意味します。
政党などの政治活動用ポスター
政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることになっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が告示日に候補者となったときは、掲示制限の対象となり、撤去の必要があります。また、政党などの政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、特定の個人を目立たせるポスターである場合などには、同様の制限を受けることがあります。
お問合わせ
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鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096
