市税等の徴収猶予制度について
更新日:2024年8月9日
市税等を納期限までに納められない特別な事情がある場合は、その具体的な事情に応じて、申請により徴収を緩和する徴収猶予の制度があります。
・猶予した市税等は、猶予期間の終了日までに、合理的かつ妥当な金額で分割納付していただきます。
・猶予していない市税等は、引き続き納期限まで納付していただく必要があります。
・猶予の申請に当たっては、事前に納税課にご相談のうえ、提出してください。
制度の概要
- 以下のような理由で、市税等を一時に納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
- 上記の事実に類する事実があったとき
徴収猶予が認められると
- 1年を限度に市税等の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 既に差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請の手続き
- 納税課に申請書及び添付資料を提出してください。
- 提出された書類を審査し、許可または不許可を通知いたします。
- 申請書等は納税課にあります。
その他
- 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
- 申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
- 猶予を希望する額が100万円を超える場合、担保の提供が必要になります。
- 詳細については、納税課にお問い合わせください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 納税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071