市税の徴収猶予制度について
更新日:2020年9月9日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために
- 申請を希望される場合は、まず電話により納税課へご相談いただきますようお願いいたします。ご相談いただいた際に申請手続きなどについてご説明いたします。
制度の概要
【新型コロナウイルス感染症の影響による納税が困難な方への徴収猶予の特例制度は受付を終了しました】
- 以下のような理由で、市税を一時に納付することができない場合、申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
徴収猶予が認められると
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 既に差押えを受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
申請の手続き
- 納税課に申請書及び添付資料を提出してください。
- 提出された書類を審査し、許可または不許可を通知いたします。
- 申請書等は納税課にあります。
その他
- 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
- 申請が承認された場合でも、猶予期間中に取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
- 猶予を希望する額が100万円を超える場合、担保の提供が必要になります。
- 詳細については、納税課にお問い合わせください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 納税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071
