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市たばこ税について

更新日:2024年6月17日

市たばこ税に関するあらまし

  • 市たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
  • 「たばこ」は全国どこで買っても同じ価格ですが、市たばこ税は小売店等のある市に納付されるしくみとなっています。令和5年度に鶴岡市に納められた市たばこ税は約8億4千万円で、本市の貴重な財源となっております。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※「たばこ」の小売価格には、市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。

市たばこ税の税率

  • 売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき6,552円(令和3年10月1日から)

税額の計算と申告・納付

  • 納税義務者は、毎月1日から末日までに市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して算出された税額を、翌月の末日までに申告し納めることになります。
  • 市たばこ税の税額=売り渡した「たばこ」の本数×税率

「たばこ」と税について

  • 「たばこ」は、市たばこ税のほかにも課税されており、各税の一箱当たりの税額と割合は次のとおりです。
たばこの小売価格580円(20本入り)の場合

税目

税額 割合
市たばこ税 131円04銭 22.6%
県たばこ税 21円40銭 3.7%
国たばこ税 136円04銭 23.5%
たばこ特別税 16円40銭 2.8%
消費税(地方消費税含む) 52円73銭 9.1%
合計 357円61銭 61.7%

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071

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