市たばこ税について
更新日:2020年12月8日
市たばこ税に関するあらまし
- 市たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者などの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
- 「たばこ」は全国どこで買っても同じ価格ですが、市たばこ税は小売店等のある市に納付されるしくみとなっています。令和元年度に鶴岡市に納められた市たばこ税は約7.85億円で、本市の貴重な財源となっております。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※「たばこ」の小売価格には、市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
市たばこ税の税率
- 紙巻たばこ
売り渡した「たばこ」の本数1,000本につき6,122円(令和3年9月30日まで)
- パイプたばこ、葉巻たばこ、刻みたばこ等
重量を本数に換算し、紙巻たばこと同じ税率で計算します。なお1g未満の軽量な葉巻たばこについては、令和2年10月1日より段階的に葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法となります。・・・※(1)
- 加熱式たばこ
平成30年度税制改正により「加熱式たばこ」の区分が新設され、重量及び小売定価を基に、計算式を用いて紙巻たばこの本数に換算し、紙巻たばこと同じ税率で計算をしています。・・・※(2)
平成30年度税制改正により、製造たばこにかかる税率が平成30年10月1日より段階的に引き上げられています。
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
この改正に伴い、製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税については紙巻たばこ3級品を除く。)を販売用に合計2万本以上所持するたばこ販売業者の方に対し、市たばこ税の「手持品課税」が行われています。・・・※(3)
※(1)~(3)について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
税額の計算と申告・納付
- 市たばこ税の税額は、市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数に税率を乗じて計算します。
- 市たばこ税の税額=売り渡した「たばこ」の本数×税率
- 納税義務者は、毎月1日から末日までに売り渡した製造たばこの本数や市たばこ税額を記載した申告書を翌月の末日までに提出し、1ヶ月分の市たばこ税を納付します。
「たばこ」と税について
- 「たばこ」は、市たばこ税のほかにも課税されており、各税の一箱当たりの税額と割合は次のとおりです。(令和2年10月現在)
税目 |
税額 | 割合 |
---|---|---|
市たばこ税 | 122.44円 | 22.7% |
県たばこ税 | 20.00円 | 3.7% |
国たばこ税 | 126.04円 | 23.3% |
たばこ特別税 | 16.40円 | 3.0% |
消費税(地方消費税含む) | 49.09円 | 9.1% |
合計 | 333.97円 | 61.8% |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
