落雷・火災の罹災証明について
更新日:2024年4月1日
落雷の罹災証明について
鶴岡市では、自然災害による被害が発生した場合、罹災(被災)証明書の発行を行っておりますが、落雷による罹災(被災)証明書の発行は行っておりません。
罹災証明書は、災害対策基本法第90条の2に基づき、市がその建物を調査する等して、発行・交付するものです。落雷の場合、他の自然災害と違い、損害等の状況から判断することが難しく、被災原因が落雷によるものかどうかについて本市で確認することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することは困難です。
このため、本市では落雷による罹災証明書発行を行っておりません。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を鶴岡市消防本部予防課で発行しています。
火災の罹災証明について
火災による罹災証明につきましては、鶴岡市消防本部予防課へお問合せください。
【参考ページ】火災に係る被災者への支援等について(火災に遭われた方へ)
お問合わせ
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鶴岡市役所 防災安全課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1204
FAX:0235-23-7665