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埋蔵文化財に関する手続きについて

更新日:2026年2月25日

埋蔵文化財とは

 埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。
 文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」内において、土木工事や建築工事などの開発行為を行う場合には、事前の届出等が義務付けられています。
 遺跡は一度壊してしまうと、二度と元に戻すことはできません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力くださるようお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う場合の手続き

1.遺跡の有無の確認(照会)

 鶴岡市内で土木工事や建築工事などの開発行為を計画されている方は、計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうか、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県遺跡地図(山形県HP内「山形の宝マップ」)(外部サイト)で確認し、市教育委員会社会教育課へお問い合わせください。
 照会をする際は、以下のいずれかの方法でご連絡ください。いずれの場合も当該地の住所又は地番当該地の位置がわかる住宅地図照会概要(計画面積・目的・時期等)をご準備ください。また、電話による埋蔵文化財包蔵地の照会は受け付けておりませんのでご了承ください。
 ※照会の回答には、数日かかる場合があります。

(1)窓口での照会

 必要書類を持参のうえ、櫛引庁舎(鶴岡市上山添字文栄100番地)2階の社会教育課窓口までお越しください。

(2)メールでの照会

 必要書類を添付のうえ、skyouiku@city.tsuruoka.yamagata.jpへご連絡ください。なお、添付ファイルの容量が大きい場合、正常に受信できないことがありますので、5MB程度に圧縮し送信してください。

(3)FAXでの照会

 必要書類を添付のうえ、0235-57-4886へ送信してください。

2.埋蔵文化財発掘の届出

 土木工事や建築工事の計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、事業主は文化財保護法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」を、工事着手の60日前までに社会教育課に提出してください。

  • 埋蔵文化財発掘届(文化財保護法第93条)・・・「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされている土地の中で工事などを行う場合の書式

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で調査のため土地を発掘する場合は、文化財保護法第92条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘調査の届出」を、発掘着手の30日前までに社会教育課に提出してください。

  • 埋蔵文化財発掘調査届(文化財保護法第92条)・・・「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされている土地の中で、発掘調査を行う場合の書式

3.届出に対しての対応 (主に文化財保護法第93条)

 事業主による届出後、必要と判断した場合は、市が遺跡の現状を確かめるための試掘調査を実施し、その結果に基づいた意見書を添付して県へ進達します。その後、県において届出に対する取扱い(指示事項)を決定し、通知が行われます。

  • 事前の試掘調査の実施には、境界の明確化や支障物件の撤去をお願いする場合があります。特に厳冬期(12月~2月)の実施には、天候の悪化により迅速な対応が出来ない場合もありますので、余裕をもった届出にご協力願います。また、試掘調査後は掘削土の埋戻しを行いますが、舗装等の復旧は行いません。

指示事項には、遺跡に及ぼす影響により主に3つの場合があります。

(1)慎重工事

 当該工事が遺跡に大きな影響を及ぼさないと判断された場合の取扱いです。立会いや発掘調査は実施しませんが、万が一工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、社会教育課にご連絡ください。

(2)工事立会

 当該工事が遺跡に対して及ぼす影響が軽微な場合や狭小な範囲での工事により発掘調査が実施できない場合等の取扱いです。掘削時に社会教育課の担当職員が立会い、簡易的な記録や工事の状況を確認します。

(3)発掘調査

 当該工事によって掘削され、遺跡が破壊されるなど、遺跡に甚大な影響を及ぼす場合の取扱いです。工事の前に発掘調査を行い、詳細な調査記録を取ります。
 なお、発掘調査に係る経費は、開発行為により遺跡を破壊することを前提とした調査であることから、原則として事業者(原因者)負担となります(平成10年9月29日付け文化庁次長通知)。民間調査機関への依頼を含めた対応にご理解ください。
 ただし、個人が営利目的ではなく行う住宅建築等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、公費により実施する場合があります。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外での工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、文化財保護法第96条による届出が必要です。その土地の所有者・占有者は、現状を変更することなく、速やかに社会教育課に届け出てください。

1,000平方メートルを超える開発行為を計画している場合

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」以外の範囲でも、概ね1,000平方メートル以上の開発を行う場合は、遺跡の不時発見を防ぐため、事前調査にご協力いただいております。詳細については事前に社会教育課にお問い合わせください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 社会教育課
〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-4866
FAX:0235-57-2117

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